国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
不動産業におけるコンプライアンス体制確立に向けた業界団体横断的な連絡協議会が初めて設立されます〜 12月20日(木)に第1回協議会を開催 〜


 

 



 不動産業におけるコンプライアンス体制確立に向けた
 業界団体横断的な連絡協議会が初めて設立されます
 〜 12月20日(木)に第1回協議会を開催 〜

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平成19年12月17日
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課
(内線25113)
TEL 03-5253-8111(代表)
 

 

 


 

 不動産業界においては、来年3月施行予定の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(※1)や「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(※2)等により、マネーロンダリングの防止や反社会的勢力の排除への取り組みが求められています。

 このようなコンプライアンスの確立に向けては、各事業者ごと、各業界団体ごとでの取組に加え、不動産取引に関わる業界団体が相互に連携し、情報を共有しながら業界一体となって取り組むことによって、より効果を高めることが期待されることから、今般、不動産売買の取引に関わる下記の関係6団体において、業界団体横断的な連絡協議会を設立し、一体として取組を進めていくことが合意されました。

【参加団体】

第1回連絡協議会は下記の通り開催されます。

  • 日時 … 平成19年12月20日(木)10:30〜11:30
  • 場所 … 法曹会館 3階 富士の間 (東京都千代田区霞が関1-1-1)
  • 国土交通省出席者 … 中島建設流通政策審議官 他

     ※当日は報道関係者に対して公開されます。

 協議会の主な活動内容は以下の通りとされていますが、国土交通省としても、今後の協議会の活動について、協力・支援していくこととしています。

(※1)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
 マネーロンダリング対策の推進を目的とした国際的枠組みであるFATFの勧告を履行するための国内法として、平成19年3月に成立。
 これまで金融機関本人確認法等により行われてきた顧客等の本人確認、取引記録の保存、疑わしい取引の届出等の義務対象事業者が大幅に拡大され、新たに宅地建物取引業者も不動産の売買(分譲・代理・媒介)の際にこれらの措置を行うことが義務付けられた。平成20年3月より施行予定。

(※2)「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」
 企業における反社会的勢力との一切の関係遮断、有事の対応に向けた取組を推進するため、平成19年6月に犯罪対策閣僚会議幹事会で申し合わせがなされた。
 同指針では、近年、反社会的勢力が「証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動を巧妙化させている」ことが指摘されている。



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