国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
排出ガス対策型建設機械の指定について


 

 



 排出ガス対策型建設機械の指定について

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平成19年12月27日
<問い合わせ先>
総合政策局
 建設施工企画課

(内線24923)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 排出ガス対策型建設機械の指定制度について
     国土交通省では、建設現場の作業環境の改善、機械施工が大気環境に与える負荷の低減を目的として、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付建設大臣官房技術審議官通達、最終改正平成14年4月1日)を策定し、平成4年から第1次基準値、平成13年から第2次基準値に適合した排出ガス対策型エンジン及び排出ガス対策型黒煙浄化装置の型式認定、排出ガス対策型建設機械及びトンネル工事用排出ガス対策型建設機械の型式指定を行い、当該建設機械の普及促進に努めています。
     一方、公道を走行しない特殊自動車に対する新たな排出ガス規制を行う「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(以下、「オフロード法」)が平成17年5月に公布され、本法律に基づく基準適合表示の付された建設機械の普及促進と併せて、可搬式建設機械(発動発電機等)、原動機出力が19kW未満の建設機械及びオフロード法施行前に製作されたオフロード法の基準と同等の性能を有する建設機械についても引き続き利用促進を図ることが重要であり、また、トンネル工事の坑内作業の環境改善の観点から実施しているトンネル工事用排出ガス対策型建設機械の指定についても引き続き実施することが重要であることから、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年3月17日付国土交通省告示第348号)及び「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付国土交通省大臣官房技術審議官通達)を策定し、第3次基準値適合原動機及び第3次基準値適合建設機械の普及促進に努めることとしています。

  2. 今回指定の内容
     今回、排出ガス対策型建設機械指定要領第13に基づき第2次基準値適合の排出ガス対策型建設機械3機種4型式、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械1機種2型式の指定を行いました。(別紙1、2参照)(平成19年12月27日)
     また、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程第11条もしくは第3次排出ガス対策型建設機械指定要領第11に基づく第3次基準値適合の排出ガス対策型建設機械6機種17型式の指定を行いました。(別紙1、2参照)(平成19年12月27日)

     今回の指定内容は、申請者及び国土交通省発注担当部局に通知するとともに、関係省庁、地方自治体等の発注機関及び建設業団体にも参考通知しております。

     

基準値関係

 


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