国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「高度処理共同負担制度に関するガイドライン(案)」がまとまりました。


 

 

 



 「高度処理共同負担制度に関するガイドライン(案)」がまとまりました。
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平成19年5月7日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
下水道部流域管理官室

(内線34313)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

窒素・燐の負荷量取引により三大湾等の富栄養化改善を目指します

 平成17年6月の下水道法の改正により、下水処理場ごとの窒素又は燐の削減目標量の達成のために、下水処理場を管理する地方公共団体同士の間で負荷量取引ができるようになりました(高度処理共同負担制度(注))。これにより高度処理の導入におけるコストの縮減を図ることが可能となります。

 負荷量取引にあたっては、まず、都道府県が高度処理共同負担制度を採用する意思のある下水処理場や高度処理費用単価などの情報の収集と各地方公共団体への情報の提供、そして負荷量取引の場を設けることから始まります。次に、取引する負荷量と費用配分について都道府県が地方公共団体間の調整を行いつつ、協議を進めていくことになります。

 今般、下水処理場を管理する地方公共団体同士の間で、都道府県と連携しつつ、負荷量取引に関する検討を行うための具体的な検討手順を整理した「高度処理共同負担制度に関するガイドライン(案)」を別添のとおり、とりまとめましたので、お知らせします。

 本ガイドラインは都道府県による各下水処理場間の取引負荷量と費用配分についての調整方法の具体的手順を提示しています。

 今後、閉鎖性水域に係る窒素又は燐の削減が必要な下水処理場を管理する地方公共団体において、本ガイドラインの活用により、高度処理の促進が期待されます。

 なお、本ガイドラインは、下記の国土交通省 都市・地方整備局下水道部のホームページからも入手できます。

 https://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/info/koudoshori/070507.html

【注意】
 高度処理共同負担制度は、高度処理を行うべき下水処理場が、削減必要な汚濁負荷量を処理できるだけの処理規模を確保できない場合に、他の下水処理場に汚濁削減機能を代替することで、各下水処理場において、より経済的な高度処理の推進を目指すものです。本制度の導入により、より早期かつ低コストで公共用水域の水質改善を達成することが期待されます。


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