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「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整備に関する政令案」、「都市再生特別措置法等の
一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」について
平成19年9月20日 |
<問い合わせ先> |
都市・地域整備局 |
まちづくり推進課 |
(内線32545) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
T.趣旨
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号。以下「法」という。)の施行に伴い、市町村が国道の新設等を行う場合に道路管理者に代わって行う権限の拡張等、都市再生特別措置法施行令その他の関係政令について所要の規定の整備を行うほか、法の施行期日を定める。
U.概要
(2)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正(第2条関係)
ア 地方公共団体が独立行政法人都市再生機構に対して従前居住者用賃貸住宅の建設等の業務の実施を要請する際に示す計画には、当該業務に係る従前居住者用賃貸住宅の戸数等を記載するものとする。
(3)道路法施行令の一部改正(第3条関係)
ア 指定市以外の市町村は、都道府県に代わって、国道又は都道府県道について、歩道の新設、改築、維持又は修繕等を行うことができることとする。
イ 指定市以外の市町村は、アの事業を行うために必要な権限を、道路管理者に代わって行うことができることする。
ウ 国土交通大臣は、指定区間内の国道の道路附属物駐車場を有料で供用しようとするときは、当該自転車駐車場の名称等の所要の事項を規定することとする。
エ 道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設として、歩行者の休憩の用に供するベンチ等ととする。
オ 市町村が道路管理者に対し要請することができる道路の改築は、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置等とする。
カ 道路管理者が管理することのできる道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認められる工作物又は施設は、道路に沿って設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの等とする。
V.閣議決定予定日
平成19年9月21日(金)
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