国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令案について


 

 




 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令案について
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平成19年2月19日
<問い合わせ先>
住宅局住住宅資金管理官付

(内線39723)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 制定の背景
     特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)により、住宅金融公庫を5年以内に廃止し、証券化支援業務等を行う新たな独立行政法人を設置する方針が決まった。この具体化を図るため、第162国会において、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)が成立したが、同法により、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の名称、目的、業務の範囲等に関する事項が定められるとともに、平成19年4月1日に機構を設立し、住宅金融公庫は解散することとされた。
     機構の設立に際して、独立行政法人住宅金融支援機構法において政令に委任された事項その他必要な事項を定める必要があるため、今般、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令を制定するものである。

  2. 骨子
    (1)総則(第1条から第4条まで関係)
    災害予防代替建築物の定義における住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合等について定める。
    (2)業務(第5条から第7条まで関係)
    住宅の建設等に付随する行為、業務の実施に当たっての配慮事項及び業務の委託の範囲等について定める。
    (3)利益の処理及び納付金(第8条から第13条まで関係)
    毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法、積立金の処分に係る承認の手続、国庫納付金の納付の手続等について必要な事項を定める。
    (4)住宅金融支援機構債券(第14条から第31条まで関係)
    住宅金融支援機構債券の種別、発行方法等について必要な事項を定める。
    (5)雑則(第32条から第34条まで関係)
    内閣総理大臣への権限の委任、財務局長等への権限の委任及び主務大臣等について定める。
    (6)附則(附則第1条から第14条まで関係)
    施行期日及び国が承継する資産の範囲等その他の必要な経過措置を定める。

  3. 今後のスケジュール(予定)
事務次官等会議 平成19年2月19日
閣議 平成19年2月20日
施行 平成19年4月1日(一部は公布の日から施行)