国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
独立行政法人住宅金融支援機構法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案について


 

 




 独立行政法人住宅金融支援機構法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案について
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平成19年2月19日
<問い合わせ先>
住宅局住住宅資金管理官付

(内線39723)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 制定の背景
     特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)により、住宅金融公庫を5年以内に廃止し、証券化支援業務等を行う新たな独立行政法人を設置する方針が決まった。この具体化を図るため、第162国会において、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)が成立したが、同法により、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)の名称、目的、業務の範囲等に関する事項が定められるとともに、平成19年4月1日に機構を設立し、住宅金融公庫は解散することとされた。
      機構の設立に際して、住宅金融公庫法施行令等の廃止及び公庫の国庫納付金に関する政令その他の関係政令の一部改正並びにこれらに伴う経過措置を定める必要があるため、今般、独立行政法人住宅金融支援機構法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令を制定する必要がある。

  2. 骨子
    (1)関係政令の廃止(第1条関係)
    住宅金融公庫法施行令等の関係政令を廃止する。
    (2)関係政令の整備(第2条から第37条まで関係)
    公庫の国庫納付金に関する政令等の関係政令を整備する。
    (3)その他(附則第1条から第6条まで関係)
    施行期日並びに住宅金融公庫法施行令の廃止及び公庫の国庫納付金に関する政令その他の関係政令の一部改正に伴う経過措置について定める。

  3. 今後のスケジュール(予定)
事務次官等会議 平成19年2月19日
閣議 平成19年2月20日
施行 平成19年4月1日(一部は公布の日から施行)