![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 平成19年3月14日 |
| <問い合わせ先> |
| 住宅局建築指導課 |
| (内線39518) |
| TEL:03-5253-8111(代表) |
一級建築士の業務停止又は免許の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。このたび、別紙のとおり一級建築士10名に対する懲戒処分について中央建築士審査会の同意を得て、3月14日付けで処分通知書を発送いたしましたのでお知らせします。概要は以下のとおりです。
| * | 既に耐震性に問題があるとして、特定行政庁(京都市、千葉県、大阪市)が公表を行った「アパヴィラホテル京都駅前」、「アパホテル京都駅堀川通」、「アパガーデンパレス成田」及び「アパホテル天王寺駅前」等に係る懲戒処分。 |
| * | 浅沼元二級建築士は、平成18年7月20日付けで北海道知事より免許取消処分を受けている。 |
| * | 従来より、処分に当たっては、被処分者の氏名及び関与した物件の名称等は公表しておりません。なお、昨年6月に改正された建築士法において、公表の根拠規定が新たに定められたことから、改正法の施行(本年6月)後に処分した場合には、処分内容とともに建築士の氏名等を公表することになります。 |
|
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。 Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。 |
![]()
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport