国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
一級建築士の処分について


 

 




 一級建築士の処分について
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平成19年3月14日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39518)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 一級建築士の業務停止又は免許の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。このたび、別紙のとおり一級建築士10名に対する懲戒処分について中央建築士審査会の同意を得て、3月14日付けで処分通知書を発送いたしましたのでお知らせします。概要は以下のとおりです。

  1. (株)田村水落設計事務所が構造計算を行った物件の設計に関与した一級建築士(1名)
    違反設計(耐震性不足)及び不誠実行為を理由として、免許取消
    既に耐震性に問題があるとして、特定行政庁(京都市、千葉県、大阪市)が公表を行った「アパヴィラホテル京都駅前」、「アパホテル京都駅堀川通」、「アパガーデンパレス成田」及び「アパホテル天王寺駅前」等に係る懲戒処分。

  2. 一(はじめ)建設(株)及び(株)アーネストワンが分譲した戸建住宅の設計に関与した一級建築士(3名)
    違反設計(壁量不足による耐震性不足)を理由として、免許取消

  3. 浅沼良一元二級建築士が構造計算を行った物件の元請け設計者である一級建築士(1名)
    違反設計(耐震性不足)を理由として、業務停止6月
    浅沼元二級建築士は、平成18年7月20日付けで北海道知事より免許取消処分を受けている。

  4. その他違反設計、不誠実行為等を理由に5名に対し、1〜4月の業務停止

     従来より、処分に当たっては、被処分者の氏名及び関与した物件の名称等は公表しておりません。なお、昨年6月に改正された建築士法において、公表の根拠規定が新たに定められたことから、改正法の施行(本年6月)後に処分した場合には、処分内容とともに建築士の氏名等を公表することになります。


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