国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
株式会社サンボードが販売した特殊加工化粧合板におけるJAS法違反について


 

 

 



 株式会社サンボードが販売した特殊加工化粧合板における
 JAS法違反について

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平成19年5月16日
<問い合わせ先>
住宅局
 建築指導課

(内線39538)

 住宅生産課

(内線39422)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 農林水産省からの情報等(別添1参照)
     農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)を所管する農林水産省から、株式会社サンボード(所在地:愛知県稲沢市稲島町八反田3741−4。以下「サンボード社」という。)が販売した特殊加工化粧合板の一部にJAS法違反があったとの連絡がありました。
     違反の内容は、サンボード社がJAS認定工場で当該合板の製造及びJASマークの貼付を本来行うべきところを、一部の合板についてJAS認定工場以外の工場(以下「委託先工場」という。)において製造及びJASマークの貼付を行い、販売していたというものです。
     なお、農林水産省からは、サンボード社及び委託先工場について以下の情報を得ています。
     委託先工場により製造された特殊加工化粧合板は、全てサンボード社から主な材料である台板、樹脂を受取り製造したもので、納品先は全てサンボード社であること。
     JAS法違反の対象となった特殊加工化粧合板(以下「JAS法違反合板」という。)について、(独)農林水産消費安全技術センターがJAS法で定められた数の抜き取りサンプル調査を行った結果、JAS規格の性能を満たしていたこと。
     サンボード社がJASの格付け時に行ってきたサンプル検査においては、JAS法違反合板もサンボード製の合板と同様に扱い、その検査自体は適正に行われていたこと。
     また、サンボード社からの情報によると、当該JAS法違反合板の用途は、家具等が主とのことですが、このうち一部については建築基準法のシックハウス規制の対象となる作りつけ家具等にも使用されているとのことです。

  2. 住宅・建築物への影響
    (1)建築基準法上の影響
     建築基準法のシックハウス規制では、居室の内装の仕上げについてホルムアルデヒド放散量に関する建築材料の基準として一定のJAS規格に適合すること等を求めており、当該合板がJAS法違反となることにより建築基準法違反となる可能性があります。
    (2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)上の影響
     品確法に基づく住宅性能評価においては、ホルムアルデヒド発散等級における住宅の性能が評価書どおりとなっていない可能性があります。

  3. 国土交通省の対応
    これらを受け、国土交通省として次の措置を講じます。
    (1)農林水産省への要請
     以下について農林水産省に申し入れ。
     JAS法違反合板の製造者に対して流通経路の確認と利用者に対する情報提供等の必要な対策の実施及び製造者等としての責任ある対応をするよう指導を行うこと。
     JAS法違反合板の性能について、更なる情報提供をすること。
     JASの信頼性が損なわれないよう、万全の再発防止措置を講じること。
    (2)住宅・建築事業者等への措置
     住宅・建築関連業界団体等に対して情報提供しJAS法違反合板が使用されないよう注意喚起するとともに、消費者への情報提供についても要請。
    (3)地方公共団体等への措置
     確認審査を実施する地方公共団体及び指定確認検査機関に対して、JAS法違反合板に関する情報(別添2参照)を情報提供し、建築物の確認審査等において適切な対応を行うよう依頼。
    (4)登録住宅性能評価機関への措置
     住宅性能評価を実施する登録住宅性能評価機関に対して、情報提供を実施。
    (5)消費者への情報提供
    •  消費者保護の観点から(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに相談窓口を設置。なお、サンボード社も、相談窓口を設置。

【参考】相談窓口
株式会社サンボード 品質管理課 
電話番号:0587‐32‐7137
<受付時間>土曜、日曜、祝日を除く
      午前9時〜午後5時

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
電話番号:03‐3556‐5147
<受付時間>土曜、日曜、祝日を除く
午前10時〜12時、午後1時〜5時


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