平成19年7月12日 |
<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39515、39519) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
- 概要
- フジテック(株)が2002年9月〜2007年6月に製造したエレベーター及びエスカレーターのかご枠等に、本来使用することを予定していた鋼材(SS400材)よりも強度の低い鋼材(SPHC材)が使用されていることが判明した旨、7月9日にフジテック(株)から国土交通省に報告がありました。
- 強度の低い鋼材が使用されているものは、エレベーター12,727台、エスカレーター634台で、フジテック(株)が確認申請図書等をもとに、建築基準法に基づき強度計算を再度行ったところ、部材の強度不足が見込まれるものがエレベーターで560台あるとの報告がありました。(エスカレーターについては強度不足のものは無いとのこと。)
- 該当機種の概要
製造者 |
: |
フジテック株式会社(本社:滋賀県彦根市) |
鋼材の納入元 |
: |
JFE商事建材販売株式会社(本社:大阪府大阪市) |
対象台数 |
: |
エレベーター 12,727台(うち強度不足 560台)
エスカレーター 634台(うち強度不足 0台) |
強度不足の部位(資料2参照) |
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クロスヘッド(かごを支持する上枠)、プランク(かごを支持する下枠)、
レールバッキング(機械室を設けないエレベーターにおいてレールを補強する部材)、
レールブラケット(レールを建物の構造部分に留める支持部材) 等 |
強度不足の状況 |
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SPHC材を使用したエレベーターのうち560台においては、建築基準法で定める基準に対して最大約1/3の強度不足が見込まれる状況 |
※ |
なお、建築基準法に基づくエレベーターの強度計算においては、一定の安全率(通常の運行時の荷重に対して3倍の安全率等)を見込んでいる。 |
- 国土交通省の対応
- (1)強度計算及びその結果に基づく必要な補強工事等の実施
建築基準法第12条第5項に基づき、以下の措置をとることを、都道府県を通じて特定行政庁に通知。
強度不足が見込まれるエレベーターに対する措置
- 所有者等に対し、強度不足が見込まれるエレベーターについて、強度計算の実施と結果の報告及び補強工事等の計画の提出を求めた上で、速やかに補強工事等を実施するよう求めること。また、補強工事等が実施されるまでの間、積載量の制限等により安全対策を講じるよう指導すること。
強度の低い鋼材が使用されている他のエレベーター等に対する措置
- フジテック(株)に対し、強度の低い鋼材が使用されている他のエレベーター及びエスカレーターの全てについて、強度計算の実施及び結果の報告を求めること(強度不足が判明した場合は、
と同様の措置をとるよう求めること)。
- (2)フジテック(株)への対応
-
- 国土交通省よりフジテック(株)に対して、文書による厳重注意を行うとともに、今回の事態が発生した原因の解明と今後の再発防止策について報告するよう求める。
- (3)他社のエレベーター等についての調査
-
- 他社のエレベーター及びエスカレーターで、同様に本来使用することを予定していた鋼材よりも強度の低い鋼材が使用されている事例がないか、メーカー各社に調査を行うよう要請。
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