国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「(仮称)建築・まちなみ景観形成ガイドライン」検討委員会の開催について


 

 




 「(仮称)建築・まちなみ景観形成ガイドライン」検討委員会の開催について
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平成19年9月6日
<問い合わせ先>
住宅局市街地建築課
(内線39602、39633、39635)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 国土交通省では、以下のとおり「『(仮称)建築・まちなみ景観形成ガイドライン』検討委員会」(座長・建築家 山本理顕氏)を設置し、9月7日(金)14時より第1回委員会を開催しますので、お知らせします。

  1. 趣旨
     良好な景観の形成において建築が果たす役割は大きいものがあります。しかしこれまで建築活動の結果として作られてきたまちなみ景観は、必ずしも高い評価が与えられるものばかりではありません。建築と周囲のまちなみが作り出す景観が地域の資産となり地域の活性化に結びついている事例も多く見られる一方で、将来の世代に受け継ぐべき歴史的建築物やまちなみ景観が次々と姿を消している現実もあります。また、我が国全体として年間30兆円近い建築投資が行われながら、個々の建築投資の蓄積としての良好なまちなみ景観が形成されず、国民の生活の豊かさにつながっていないという指摘もあります。我が国がフロー型社会からストック型社会への転換を図る中で、社会的資産としての建築の価値を高めていくためには、個々の建築活動が周囲のまちなみや景観との調和を図りながら行われることが今まで以上に求められています。
     また、良好な景観は国民共通の資産であり、良好な景観の形成は国・地方公共団体のみならず、事業者、住民も含め、国民全体で取り組むべき課題です。とりわけ、建築活動を担う事業者には、建築に関する経験と知識を有する技術者としての高い見識に立った取組みが期待されます。
     このため、今般、国土交通省において、良好な景観の形成に向け、建築活動を行う事業者の一層の取組みを促す指針として、併せて、地方公共団体における景観施策推進の参考として「(仮称)建築・まちなみ景観形成ガイドライン」を策定するため、「『(仮称)建築・まちなみ景観形成ガイドライン』検討委員会」を設置するものです。

  2. 検討委員会メンバー
     別添参照

  3. 検討委員会における検討内容・進め方
     検討委員会では、「(仮称)建築・まちなみ景観形成ガイドライン」の策定に向け、次の事項を中心に検討を行います。
    • 良好な景観の形成に向けた建築分野のこれまでの取組みと課題
    • 周囲のまちなみや景観と調和する建築のあり方
    • 良好な景観の形成に向けて建築活動を行う事業者が果たすべき役割
    • 事業者の一層の取組みを促す地方公共団体等の施策のあり方 等

  4. スケジュール
     平成19年9月から委員会を随時開催し、年度末を目処に、検討成果をガイドラインとしてとりまとめることとしています。


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