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| 平成19年9月10日 |
| <問い合わせ先> |
| 住宅局建築指導課 |
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(内線39518) |
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TEL:03-5253-8111(代表) |
一級建築士の業務停止又は免許の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
このたび、別紙のとおり一級建築士2名に対する懲戒処分について、9月4日に開催された中央建築士審査会で同意を得られ、同日付けで処分いたしましたのでお知らせします。概要は以下のとおりです。
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