国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
一級建築士の懲戒処分について

 

 

 

 


 一級建築士の懲戒処分について
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平成19年9月10日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39518)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 一級建築士の業務停止又は免許の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
 このたび、別紙のとおり一級建築士2名に対する懲戒処分について、9月4日に開催された中央建築士審査会で同意を得られ、同日付けで処分いたしましたのでお知らせします。概要は以下のとおりです。

 

  • 一(はじめ)建設(株)が分譲した戸建住宅の設計者である一級建築士(2名)
    • 違反設計(壁量不足による耐震性不足)を理由として、免許取消(1名)、業務停止 (1名、3月の業務停止) 

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