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フジテック(株)が定期検査等を行ったエレベーターの巻上機の綱車の緊急点検について


 

 




 フジテック(株)が定期検査等を行ったエレベーターの
 巻上機の綱車の緊急点検について

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平成19年9月26日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39564)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 平成19年9月16日(日)に広島県広島市の「市営霞住宅A4号棟」において、フジテック(株)製エレベーターで、かごが1階床レベルから停止位置を行き過ぎ、閉じ込めが起きた原因については、特定行政庁である広島市から、当該エレベーターの巻上機の綱車のロープ溝の摩耗によりかごが定位置を過ぎて停止し、安全装置が作動したためとの報告があったところです。
 当該エレベーターについては、フジテック(株)が、平成19年6月に建築基準法第12条第4項に基づく定期点検を実施し、指摘事項なしとしていたところですが、巻上機の綱車のロープ溝の摩耗が甚だしい状態となっていることから、定期点検が不適切であったと考えられます。
 このため、フジテック(株)が定期検査又は定期点検を実施したエレベーターについて、巻上機の綱車の緊急点検の実施を求めるよう、本日、各都道府県を通じ、特定行政庁に対して通知しましたのでお知らせします。

定期検査 建築基準法第12条第3項に基づき、国等の建築物に設けるもの以外の昇降機について、所有者が、定期に検査資格者等に行わせる検査で、特定行政庁への報告が必要。
  定期点検 建築基準法第12条第4項に基づき、国等の建築物の昇降機について、国の機関の長等が、定期に検査資格者等に行わせる点検。


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