国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
住宅の品質確保の促進等に関する法律第21条に基づく登録住宅性能評価機関に対する改善命令について


 

 




 住宅の品質確保の促進等に関する法律第21条に
 基づく登録住宅性能評価機関に対する改善命令について
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平成19年10月18日
<問い合わせ先>
住宅局住宅生産課
(内線39456)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「法」という。)に基づく登録住宅性能評価機関である日本建築評価協会株式会社に対して、国土交通省住宅局が立入検査等によって把握した事実に基づき、本日、下記のとおり、法第21条の規定により改善命令を行いました。
 なお、登録住宅性能評価機関は、公正に、かつ、国が定める基準に適合する方法により評価の業務を行わなければならず、これに違反した場合には、国は必要な措置をとるべきことを命ずることができることとされています。


  1. 事実関係
     国土交通省住宅局が平成19年9月14日に実施した日本建築評価協会株式会社 への立入検査において評価内容に疑義が認められたことから、当該機関からの報告 聴取等により国土交通省住宅局において検証を行ったところ、以下のとおり、国が 定める基準に適合する方法により評価の業務が行われていない事実が認められた。

     1【防犯に関すること】の評価について
       評価方法基準「10-1開口部の侵入防止対策」

    • 評価書に「その他」と評価すべき開口部であるにも関わらず「該当する開口部なし」としていたことにより正しい評価を行わなかった。
       (同一の誤り:設計住宅性能評価1棟43戸、建設住宅性能評価1棟43戸)
    • 評価書に「該当する開口部なし」と評価すべきところを「空欄」としていたことにより正しい評価を行わなかった。
       (同一の誤り:設計住宅性能評価20棟666戸、建設住宅性能評価2棟35戸)

     2【構造の安定に関すること】の評価について
       評価方法基準「1-3その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」

    • 評価書に免震建築物であるか否かを明示(「その他」と評価)すべきところを「空欄」としていたことにより正しい評価を行わなかった。
       (同一の誤り:設計住宅性能評価10棟346戸)

  2. 改善命令
     平成19年10月18日、法第21条の規定に基づき、日本建築評価協会株式会社に 対して、次の措置を講ずるよう命じた。
     (1) 業務改善計画書の提出
     国土交通省令に適合する方法により評価の業務を行わなかったことを鑑み、法 令遵守を社内に徹底するための業務改善計画書を当職に平成19年11月1日まで に提出すること。
     (2) 業務の実施に関する定期的な報告
     評価の業務の公正かつ適確な実施の確保のため、別途当職から指示するまでの 間、業務改善計画書に基づく各月の業務の実施状況を翌月末までに当職に報告す ること。


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