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「平成十九年新潟県中越沖地震による新潟県長岡市等の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令案」について

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 「平成十九年新潟県中越沖地震による新潟県長岡市等の区域に
 係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に
 関する政令の一部を改正する政令案」について

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平成19年11月5日
<問い合わせ先>
 住宅局住宅総合整備課

(内線39343)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 新潟県中越沖地震における激甚災害の指定について

     激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律に基づき指定される激甚災害は、公共土木施設災害復旧事業、農地等の災害復旧事業、罹災者公営住宅建設事業、など措置別の指定基準に基づき、指定される。
     平成19年新潟県中越沖地震は、甚大な被害が確認されたことから、平成19年8月10日付けで公共土木施設災害復旧事業、農地等の災害復旧事業等を含む局地激甚災害の指定を実施している。
     今般、住家被害の調査の結果、被災地全域における滅失戸数が1,200戸を超えるなど、罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例に係る激甚災害指定基準に達したことから、政令の一部を改正し、罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例に係る措置を追加し、罹災者公営住宅の建設等に係る補助率を3/4に嵩上げする。

  2. 罹災者公営住宅建設事業に対する補助の特例に係る激甚災害指定基準(今回該当基準)

    当該災害による住宅の滅失戸数が被災地全域でおおむね1,200戸以上であり、かつ、1市町村の区域内で400戸以上

     新潟県中越沖地震における被害状況は、被災地全域で全壊棟数1,244棟(うち新潟県柏崎市1,034棟、刈羽郡刈羽村166棟 等)となっており、全壊棟数をすべて一戸建てと仮定しても、当該激甚災害の指定基準を満たしている。

  3. 適用措置の概要

     当該激甚災害により滅失した住宅に居住していた者に賃貸するため、国土交通大臣が告示する市町村の区域※1において、地方公共団体が公営住宅の建設等をする場合には、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用の3/4※2を補助する。

    ※1市町村の区域内にある住宅で激甚災害により滅失したものの戸数が100戸以上又は市町村の区域内にある住宅の戸数の1割以上である市町村の区域
    ※2通常の公営住宅の補助率は1/2、一般の罹災者公営住宅の補助率は2/3

    当該措置の対象となる市町村の区域については、新潟県柏崎市及び刈羽郡刈羽村を指定。

  4. 今後の日程(予定)
    11月5日(月)事務次官等会議
    11月6日(火)激甚災害の政令改正(閣議決定)
    11月9日(金)政令公布


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