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改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について〜建築基準法施行規則の見直しの公布・施行〜

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 改正建築基準法の円滑な施行に向けた取組について
 
〜建築基準法施行規則の見直しの公布・施行〜
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平成19年11月14日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39515、39519)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

 去る10月30日に公表したとおり、改正建築基準法の円滑な施行に向けて、事務手続きの合理化や解釈の明確化を図る観点から、建築基準法施行規則の見直しを行うこととしていたところですが、本日11月14日付けで公布・施行されましたので報告します。

  1. 大臣認定書の写しの添付の取扱い
    •  建築確認申請の際に、構造方法、材料等に係る大臣認定書の写しについては、審査機関が認定内容を確認できる書類(当該認定書の写し、認定の内容を収録した図書)を有していない等の理由により、申請者に提出を求める場合に限って添付を要することとする。

  2. 軽微な変更の取扱い
    •  間仕切りや開口部の変更であって構造安全性、防火・避難性能が低下することのないもの等については、「軽微な変更」として扱い、計画の変更に係る確認申請を要しないこととする。


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