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一級建築士の懲戒処分について


 

 




 一級建築士の懲戒処分について
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平成19年12月18日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39518)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 一級建築士の業務停止又は免許の取消に係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
 このたび、別紙のとおり一級建築士19名に対する懲戒処分について、12月10日に開催された中央建築士審査会で同意を得られ、同日付けで処分いたしましたのでお知らせします。概要は以下のとおりです。

  1. 一(はじめ)建設(株)及び(株)アーネストワンが分譲した戸建住宅の設計者である一級建築士(11名)
    • 違反設計(壁量不足による耐震性不足)を理由として、免許取消(2名)、業務停止
       (9名、3〜12月の業務停止) 【別紙No.1〜7,9,10,13,15】

  2. 水落光男元一級建築士が構造計算を行った物件の元請け設計者である一級建築士(1名)
    • 違反設計(耐震性不足)を理由として、業務停止(10月)  【別紙No.8】
       ※水落光男元一級建築士に対し、平成19年3月14日付けで免許取消処分を行っている。
       ※(株)田村水落設計一級建築士事務所は、平成19年5月14日付けで富山県知事より登録の取消処分を受けている。

  3. その他、不適切な設計、管理建築士事務所管理不履行等を理由に7名に対し業務停止(1〜6月) 【別紙No.11,12,14,16〜19】


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