国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行期日を定める政令案」及び「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令案」について


 

 




 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行期日を定める政令案」及び
 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令案」について

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平成19年12月20日
<問い合わせ先>
住宅局住宅生産課
(内線39414、39454)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

T.趣旨
 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の施行に伴い、施行期日を定める政令及び施行のための所要の規定を整備する政令を制定するものである。
〔法律の概要〕
 1 建設業者及び宅地建物取引業者に対する資力の確保(住宅建設瑕疵担保保証金等の供託又は住宅瑕疵担保責任保険契約の締結)の義務付け
 2 国土交通大臣による住宅瑕疵担保責任保険契約の引受けを行う法人の指定
 3 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制の整備

U.政令案の概要

  1. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行期日を定める政令案の概要
     特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律のうち、T.2及び3関係の施行期日は平成20年4月1日とし、T.1関係の施行期日は平成21年10月1日とする。

  2. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令案の概要
    (1)  住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金の基準額を規定する。(第1条及び第4条関係)
    (2)  保証金の額の算定に当たり基礎となる合計戸数の算定に当たって二戸をもって一戸とする建設新築住宅又は販売新築住宅の床面積の合計面積(55平方メートル以下)を規定する。(第2条及び第5条関係)
    (3)  建設新築住宅又は販売新築住宅の合計戸数の算定の特例※を規定する。(第3条及び第6条関係)
    ※ 住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契 約についての特例等
    (4)  住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人として、一般社団法人、一般財団法人のほかに株式会社を規定する。 (第7条関係)  
    (5)  指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定の適用についての技術的読替えを規定する。(第8条関係)
    (6)  住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定の適用についての技術的読替えを規定する。(第9条関係)
    (7)  その他、所要の規定の整備等を行う。

V.閣議決定予定日
 平成19年12月21日(金)


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