国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
民間建築物における吹付けアスベストの飛散防止対策等の徹底について


 

 




 民間建築物における吹付けアスベストの飛散防止対策等の徹底について
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平成19年12月28日
<問い合わせ先>
(実態調査等関係)
住宅局建築指導課
(内線39562)
(支援措置関係)
 市街地建築課
(内線39653)
 住宅総合整備課

都市・地域整備局
 まちづくり推進課

TEL:03-5253-8111(代表)

 

 民間建築物における吹付けアスベストの使用実態把握と飛散防止対策については、これまで都道府県を通じて特定行政庁に対し、建築物の所有者等に調査をさせ必要に応じて指導するよう要請してきたところですが、総務省による調査において、調査対象とすべき建築物が適切に選定、調査されていない状況、支援措置が民間のアスベスト除去対策には十分活用されていない状況等がみられたとされ、去る12月11日に「アスベスト対策に関する調査結果に基づく勧告」(以下、「勧告」という。)がなされたところです。
 国土交通省としては、12月19日に都道府県建築行政担当者会議を開催し、勧告の内容等を周知したところですが、改めて、本日付けで、民間建築物における吹付けアスベストの飛散防止対策等の徹底について都道府県あて通知しましたのでお知らせします。
 勧告において指摘されている特殊法人等の建築物の対象範囲、分譲集合住宅の把握の手がかり等については、実態を把握した上で改めて通知する予定です。
 なお、民間建築物に対するアスベスト除去等の補助制度の創設状況等については、参考資料のとおりです。

 


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