国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律案について


 

 

 


 タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律案について
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平成19年3月5日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 旅客課

(内線41202、41222)

TEL:03-5253-8111


 

  1. 趣旨
     タクシー事業に係る輸送の安全及び利用者の利便を確保する観点から、タクシー事業の業務の一層の適正化を図るため、指定地域制度を利用者の利便のほか輸送の安全を確保するためのものに改め、指定地域におけるタクシー運転者の登録制度の見直し及び講習制度の創設を行う等所要の措置を講ずる。

  2. 概要

    (1)指定地域制度の見直し
    ア 指定地域の要件に輸送の安全の確保を追加
     指定地域について、現行の運送の引受けの拒絶等の行為のほか、道路運送法の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務等輸送の安全を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域で政令で定めるものと定義することとする。
    イ 特定指定地域制度の創設
     指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域で政令で定めるものを特定指定地域と定義し、現行の指定地域における以下の措置は、特定指定地域に限定することとする。
    (ア) 国土交通省令で定める運転の経歴を有しておらず、又は地理の試験に合格していないことをタクシー運転者の登録の拒否要件とすること。
    (イ) 適正化事業実施機関が適正化業務を実施することができること。
    (ウ) 国土交通大臣がタクシー乗場及びタクシー乗車禁止地区を指定することができること。

    (2)タクシー運転者の登録制度の見直し
    ア 登録の拒否要件の見直し
     指定地域におけるタクシー運転者の登録の拒否要件として、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する国土交通省令で定める講習を修了していないことを追加することとする。
    イ 登録の取消要件の見直し
     指定地域ごとに設けるタクシー運転者登録原簿に登録を受けている者(以下「登録運転者」という。)の登録の取消しを行うことができる場合として、国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたとき等を追加することとする。

    (3)タクシー事業者に対する登録運転者の講習受講命令制度の創設
     国土交通大臣は、指定地域のタクシー事業者に対し、特に業務の取扱いの改善を図る必要があると認められる登録運転者に、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する国土交通省令で定める講習を受けさせるよう命ずることができることとする。

    (4)タクシー運転者の登録事務等を行う機関の指定制から登録制への変更
     指定地域におけるタクシー運転者の登録に関する事務等について、国土交通大臣が指定した者が実施する制度を国土交通大臣の登録を受けた者が実施する制度に改めることとする。

    (5)その他
     目的規定に輸送の安全の確保を追加する等所要の規定の整備を行う。

  3. 閣議決定予定日
     平成19年3月6日(火)


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