国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
整備管理者制度が改正されました〜外部委託の禁止、解任命令の効果的発動等は9月10日施行〜

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 整備管理者制度が改正されました
 〜外部委託の禁止、解任命令の効果的発動等は9月10日施行〜

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平成19年8月8日
<問い合わせ先>
自動車交通局
技術安全部整備課
(内線42426)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 事業用自動車について、整備管理が不十分であることによる事故が少なからず発生していること等から、事業者責任による整備管理をより徹底するため、整備管理者制度を改正し、9月10日から施行することとしております。この改正について周知徹底を図るため、(社)日本バス協会、(社)全国乗用自動車連合会、(社)全日本トラック協会等に対して別添の説明資料等により、会員への周知方協力依頼しました。
 国土交通省としても、今後、これらの資料を活用して、地方運輸局・運輸支局とも連携をとりながら、周知に努めて参ります。

  1. 改正の背景・目的
     事業用自動車については、自家用自動車と比べ走行距離が長く使用条件が過酷であることに加え、平均車齢が高くなる傾向にあり、整備管理が不十分であることによる事故が少なからず発生しているところです。これらの車両について輸送の安全を確保するため、点検整備を計画・管理する整備管理者の役割がより一層重要なものとなっています。これら、自動車運送事業における固有の特徴を踏まえ、国土交通省では、「自動車運送事業に係る安全対策検討委員会」を発足させ、自動車運送事業の安全性の総合的な向上を目指した検討を行いました。この検討結果を踏まえ、更なる事故の防止・減少を図るため「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」等関係通達の一部改正等を行いました。

  2. 改正の概要
     主に以下5点について、改正を行いました。
      1外部委託の禁止、2解任命令の効果的発動、3資格要件の見直し、
      4補助者の明確化、5点検整備に係る記録の営業所への保管
     具体的な改正内容については、別添の資料をご覧ください。

  3. 適用時期
     施行:平成19年7月10日 (整備管理者の資格要件の見直し関係)
         平成19年9月10日 (上記以外)

  4. 経過措置
     外部委託の禁止について、施行時点で外部委託を行っている事業者については施行日から2年間、施行前に自動車運送事業の許可申請をした者については、その申請による運輸の開始の日から2年間、外部委託を継続することを可能とする等の経過措置を設けました。


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