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秋田A地区、秋田B地区、長崎A地区及び沖縄本島地区におけるタクシー運賃の改定について

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 秋田A地区、秋田B地区、長崎A地区及び
 沖縄本島地区におけるタクシー運賃の改定について

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平成19年8月24日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課
(内線41202、41242)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 昨年6月以降、全国各地域においてタクシーの運賃改定申請が行われておりますが、本日付で、秋田A地区、秋田B地区、長崎A地区及び沖縄本島地区の計4地区について、各地方運輸局等において、下記のとおり上限運賃の改定及び新自動認可運賃の公示が行われましたのでお知らせします。公示から2週間後に、上限から下限(上限運賃から約10%)の範囲内で自動認可が行われます(別紙参照)。
 なお、運賃改定に当たって内閣府への協議が必要とされている京浜地区、東京都多摩地区、名古屋地区の3地区について、本日付で、内閣府への協議を行いましたので、あわせてお知らせします。

【参考】
 今回の査定の考え方について
  1.  今般の運賃改定申請については、運転者の労働条件の改善が主要な理由のひとつとして挙げられていることを踏まえ、タクシーサービスの質を維持するためには運転者の労働条件につき一定の水準を確保することが必要であるとの認識のもと、実績における運送収入に対する運転者人件費の割合を維持したうえで健全な経営が成立する水準の運賃を設定するという考え方により、各運輸局等において査定を行っております。

  2.  このため、今回の運賃改定の実施によって、各事業者において確実に運転者の労働条件の改善が図られるよう、各運輸局等は本日の公示に伴い、以下の事項を事業者団体に指導することとしております。
     運賃改定実施後において、今回の上限運賃設定に係る査定の考え方に則って、各事業者において適切に運転者の労働条件の改善措置を講ずること。
     運賃改定の認可後、運転者の労働条件改善についての考え方を利用者に対して積極的に表明するとともに、運賃改定実施後の然るべき時期において、運転者の労働条件の改善状況について、自主的にその実績を公表すること。その際、賃金水準のみならず、実質的な労働者負担の軽減や手当て類の創設等これに関連して講じた措置についても併せて公表すること。

  3.  なお、各運輸局等においては、公示の際に、広く査定の考え方や内容を開示するとともに、事業者団体における労働条件の改善状況の公表の結果が、運賃改定の趣旨を逸脱すると認められるときには、その事実関係を公表するとともに、必要な指導等を行うこととしております。


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