国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び「道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案」について

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 「道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び
 「道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案」について

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平成19年10月11日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 技術安全部自動車情報課
(内線42102、42114)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

  1. 背景
     第164回国会において、自動車交通における利便性及び安全性の向上を図るために所要の措置を講ずる「道路運送法等の一部を改正する法律」(平成18年5月19日法律第40号。以下「改正法」という。)が制定されたところである。
     今般、改正法のうち、自動車の登録情報を電子的に提供する制度の創設に係る部分の施行に伴い、以下の2政令を制定する必要がある。

  2. 概要
    (1)道路運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案

     改正法のうち、自動車の登録情報を電子的に提供する制度の創設に係る部分の施行期日を平成19年11月18日とすることとする 。

    (2)道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案

    道路運送車両法施行令の一部改正
    国土交通大臣から提供を受けた登録情報を電子的に送信する業務を行う登録情報提供機関の登録の有効期間を5年とする旨を定めることとする。
    道路運送車両法関係手数料令の一部改正
    登録情報提供機関が国土交通大臣に対し登録情報の提供を電子的に請求する場合において、国に納めるべき手数料の額を以下のとおり定めることとする。
     

    情報提供の種類 新手数料額
    電子的情報提供(現在証明) 200円
    電子的情報提供(一括証明:所有者等情報あり:30両まで) 200円
    電子的情報提供(一括証明:所有者等情報なし:60両まで) 200円

  3. 今後のスケジュール(予定)
    事務次官等会議 平成19年10月11日(木)
    閣議 平成19年10月12日(金)
    公布 平成19年10月17日(水)
    施行 平成19年11月18日(日)