国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
東京特別区・武三地区、多摩地区及び神奈川京浜地区におけるタクシー運賃の改定について


 

 

 


 東京特別区・武三地区、多摩地区及び神奈川京浜地区におけるタクシー運賃の改定について
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平成19年10月19日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課

(内線41202、41242)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 昨年6月以降、全国各地域においてタクシーの運賃改定申請が行われておりますが、東京特別区・武三地区(東京特別区、武蔵野市及び三鷹市)の運賃改定について物価問題に関する関係閣僚会議の了承が得られたこと、また、多摩地区及び神奈川京浜地区の運賃改定について内閣府との協議が整ったことから、本日、これらの計3地区について、関東運輸局において、下記のとおり上限運賃の改定及び新自動認可運賃の公示が行われましたのでお知らせします。公示から2週間後に、上限から下限(上限運賃から約10%)の範囲内で自動認可が行われます(別紙参照)。

【スケジュール】

上限運賃の公示 10月19日(金)
認可(予定) 11月 2日(金)
実施(予定) 12月 3日(月)

【参考】
今回の査定の考え方について

  1.  今般の運賃改定申請については、運転者の労働条件の改善が主要な理由のひとつとして挙げられていることを踏まえ、タクシーサービスの質を維持するためには運転者の労働条件につき一定の水準を確保することが必要であるとの認識のもと、実績における運送収入に対する運転者人件費の割合(歩合率)を維持したうえで健全な経営が成立する水準の運賃を設定するという考え方により、各運輸局等において査定を行っております。

  2.  このため、今回の運賃改定の実施によって、各事業者において確実に運転者の労働条件の改善が図られるよう、各運輸局等は本日の公示に伴い、以下の事項を事業者団体に指導することとしております。
     運賃改定実施後において、今回の上限運賃設定に係る査定の考え方に則って、歩合率を維持させること等により、各事業者において適切に運転者の労働条件の改善措置を講ずること。
     運賃改定の認可後、運転者の労働条件改善についての考え方を利用者に対して積極的に表明するとともに、運賃改定実施後の然るべき時期において、運転者の労働条件の改善状況について、自主的にその実績を公表すること。その際、賃金水準のみならず、実質的な労働者負担の軽減や手当て類の創設等これに関連して講じた措置についても併せて公表すること。

  3.  なお、各運輸局等においては、公示の際に、広く査定の考え方や内容を開示するとともに、事業者団体における労働条件の改善状況の公表の結果が、運賃改定の趣旨を逸脱すると認められるときには、その事実関係を公表するとともに、必要な指導等を行うこととしております。


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