国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
方向指示器作動状態表示装置に係わるリコール届出について


 

 

 


 方向指示器作動状態表示装置に係わるリコール届出について
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平成19年11月20日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
 審査課リコール対策室

(内線42353)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 本日、自動車の架装事業者28社から、当該事業者が補助方向指示器の増設等の架装を行ったことにより、方向指示器の故障を運転者が確認できない自動車が合計15,341台あったため、リコール届出がありましたのでお知らせします。

  1. 事案の概要
     道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)において、平成18年1月1日以降に製作された自動車については、前面又は後面に備える方向指示器が、断線、球切れ等の故障により正常に作動しなくなった場合に、点滅回数を変化させるなどにより、運転者席の運転者がその旨を確認できる装置を備えなければならないと規定されています。
     車両運搬車や塵芥車等の構造が特殊な車両については、より安全性を向上するために自主的に補助方向指示器の増設等の架装を行っていますが、今般、保安基準の改正内容について理解が不十分であったため、方向指示器の故障を運転者が確認できない自動車を販売したものです。
     なお、平成18年1月1日以降に製作された自動車がリコールの対象となります。

  2. 届出者及び対象台数
     別紙のとおり

  3. 国土交通省の対応
    (1)  本日リコール届出を行った各架装事業者に対し、改善措置を早急に講じるよう指示をするとともに、社内の業務処理体制を見直すこと等により再発を防止するよう指導しました。
    (2)  架装事業者等の団体である(社)日本自動車車体工業会に対し、保安基準を十分理解したうえで自動車の架装を行うことを関係者に徹底するとともに、保安基準が改正された際には関係者に改正内容を十分周知するよう要請しました。


 
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