国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
印鑑証明書でもワンストップサービスが利用可能となります〜自動車保有関係手続のワンストップサービス〜


 

 

 


 印鑑証明書でもワンストップサービスが利用可能となります
  〜自動車保有関係手続のワンストップサービス〜

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平成19年11月20日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
 自動車情報課

(内線42114、41145)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 政府では、利便性・サービス向上が実感できる電子政府の実現のため、オンライン利用率を平成22年度までに50%以上とすることとしておりますが、その利用促進策として、自動車保有関係手続のワンストップサービスでは11月26日より紙の印鑑証明書等を活用した申請を可能とします。
 従来のワンストップサービスによる代理申請では、住基カードや商業登記電子証明書により電子署名がなされた電子委任状が必要でしたが、今後はこれまでも自動車の登録で利用されている印鑑証明書と委任状の本通を運輸支局に提出することで、電子署名がなされた電子委任状の無い申請データを受け付けるようにします。ただし、この申請を一般の方が行うと数回運輸支局に来庁する必要があることから、大量の申請が想定される行政書士及び社団法人日本自動車販売協会連合会による代理申請を対象としております。
 これにより、新車を購入された方が用意する書類が従来と変わらなくなるとともに、代理申請者は電子申請のメリットを享受できることになります。

<参考:自動車保有関係手続のワンストップサービスについて>

 平成17年12月26日から開始したワンストップサービスは、自動車を保有するために必要な多くの手続(検査・登録、保管場所証明、自動車諸税の納税等)を、オンラインで一括して行うことができるものです。現在、新車の新規登録を対象とし、岩手県、群馬県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県で稼動しています。

なお、OSSに関する詳細については、以下のホームページでも紹介しています。
 http://www.oss.mlit.go.jp/

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