国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る緊急調整地域の指定等について


 

 

 


 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)に係る
 緊急調整地域の指定等について

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平成19年11月20日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課

(内線41202、41242)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 道路運送法に基づく緊急調整地域の指定について

     タクシー事業においては、道路運送法第8条の規定に基づき、著しい供給過剰のため輸送の安全や旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認められる地域について、国土交通大臣が、運輸審議会の諮問手続を経た上で、「緊急調整地域」に指定し、新規参入や増車を禁止する措置を講ずることができることとされておりますが、今般、指定に係る基準を一部見直した上で、下記のとおり、「仙台市」を同地域に指定するため、運輸審議会への諮問手続を開始することとしましたので、お知らせします。

    • 運輸審議会への諮問予定日  平成19年12月6日

    【運輸審議会に諮問する事項】

    • 指定地域
       宮城県仙台市
    • 指定期間
       平成20年1月9日(注)〜平成20年8月31日
       (注)運輸審議会の審議日程によっては、この日付は変更があり得る。

  2. 供給拡大に対する新たな措置の試行的導入について

     緊急調整地域の指定に至る事態を未然に防止するための運用上の措置として、供給過剰の兆候のある地域を「特別監視地域」に指定し、重点的な監査や行政処分の厳格化等の措置を講じているところですが、昨年来の運賃改定の議論において、安易な増車などの供給拡大が運転者の労働条件の悪化を招いているという問題が指摘されたところです。
     このため、今般、下記のとおり、平成19年度の新たな特別監視地域を指定するとともに、来年8月末までの試行的な措置として、供給の拡大により運転者の労働条件の悪化が懸念される一定の地域を「特定特別監視地域」に指定し、これらの地域等において、運転者の労働条件の悪化や不適切な事業運営の下で行われる供給の拡大について、事業者の慎重な判断を促すための新たな措置を導入することとしましたので、お知らせします。
     特定特別監視地域等における新たな措置については、本日から来年8月末までの試行的な措置として実施します。実施期間中は、利用者等から幅広く意見を求めることとし(意見募集はこちら)、実施状況も踏まえた上で、必要な見直しを行うこととしております。
     一連の措置についての詳細は別添参考資料をご参照ください。

    【特別監視地域】
     緊急調整地域に至る事態を防ぐため、供給過剰の兆候のある営業区域を指定。
    • 指定地域
       67地域(別紙参照) (平成18年度は99地域)

    【特定特別監視地域(新設)】
     特別監視地域のうち、供給拡大により運転者の労働条件の悪化を招く懸念が特に大きな地域(概ね人口30万人以上の都市を含む営業区域)を指定。

    • 指定地域
       6地域(別紙参照)

    【準特定特別監視地域(新設)】
     今回の指定地域の見直しにより、特別監視地域から解除された営業区域のうち、供給拡大により運転者の労働条件の悪化を招く懸念がある地域(概ね人口30万人以上の都市を含む営業区域)を指定。

    • 指定地域
       7地域(別紙参照)

    【特別重点監視地域】
     緊急調整地域から解除された営業区域を指定。

    • 指定地域
       1地域(沖縄本島)
        ※現在、沖縄本島が平成19年12月31日まで指定されているが、この指定を平成20年8月31日まで延長する。

    各地域の指定期間は、平成19年11月20日から平成20年8月31日までとし、各地方運輸局等における公示により指定を行います。


 
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