国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
航空法施行規則の一部を改正する省令について


 

 

 



 航空法施行規則の一部を改正する省令について
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平成19年1月24日
<問い合わせ先>
航空局技術部乗員課

(内線50342、50318)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

  1. 航空身体検査証明関係
    1. 背景
       航空機乗組員に対して義務付けられている航空身体検査証明に係る身体検査基準等は、定期的に(概ね5年に一度、直近では平成13年)見直しが行われているところ、医学専門家等を委員とする「航空身体検査基準検討委員会」における検討結果(平成18年6月)を踏まえ、最新の医学情報、検査技術等の医学的知見を取り入れるとともに、国際標準との整合性を確保するため、身体検査基準(以下「基準」という。)等について所要の改正をする必要がある。
    2. 改正概要
      (1)国土交通大臣による判定(以下「大臣判定」という。)の見直し
        指定航空身体検査医(以下「指定医」という。)から身体検査証明について不適合の通知を受けた者は、大臣判定により、基準に適合するものとみなされることができるが、不適合の原因となる傷病が以下の事項に該当し、基準に適合するとみなされた場合については、次回以降に身体検査証明を申請する際においても、当該傷病は基準に適合しているとみなすこととする。(第61条の2関係)
      症状が固定し、変化しないと国土交通大臣が認める場合
      次回以降の申請の際、国土交通大臣の指示に基づいて指定医が行う検査等の結果、症状が安定し、変化がないと認められる場合
      (2)航空身体検査証明の有効期間の起算日の見直し
        国際民間航空条約付属書第一において、有効期間の起算日について統一ルールが定められたことから、整合性を図った上で明記する。(第61条の3関係)
      (3)身体検査業務を他の医療機関等に委託した場合等についての届出
        航空身体検査指定機関が身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとした場合及び当該他の医療機関等を変更した場合は、国土交通大臣への届出を義務付ける。(第238条関係)
      (4)基準の見直し
        最新の医学的知見、国際標準との整合化及び航空業務の安全上の観点を考慮した改正を行う。(別表第4関係)
      (5)その他
       航空身体検査証明申請書、航空身体検査証明書の様式等について所要の改正を行う。

  2. 指定運航管理者養成施設関係
    1. 背景
       国土交通大臣が申請により指定した運航管理者養成施設の課程を修了した者(以下「指定運航管理者養成施設課程修了者」という。)については、国が実施する運航管理者技能検定(学科試験及び実地試験)のうち実地試験の一部を免除することとしているが、運航管理者養成施設における技能審査等が国の実地試験と比較しても遜色がないという今般の実態を考慮し、指定運航管理者養成施設課程修了者について実地試験を全て免除することとする。
    2. 改正概要
       指定運航管理者養成施設の課程を修了した者については、運航管理者技能検定に係る試験(学科試験及び実地試験)のうち実地試験を行わないこととする。(第170条の6関係)

  3. 公布日
     平成19年1月24日

  4. 施行日
     (1)平成19年3月1日(U.指定運航管理者養成施設関係)
     (2)平成19年4月1日(T.航空身体検査証明関係)

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