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「公共事業における景観アセスメント(景観評価)システム」の本格運用について
平成19年3月30日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房 |
技術調査課 |
(内線22344) |
公共事業調査室 |
(内線24295) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
「公共事業における景観アセスメント(景観評価)システム」については、平成15年7月に公表した「美しい国づくり政策大綱」において、良好な景観形成に持続的に取り組むためのシステムを確立する観点から位置づけられております。
景観アセスメント(景観評価)の仕組みの確立に当たっては、これまで景観に関する技術的な評価基準等が確立されていない等の課題もあることから、「国土交通省所管公共事業における景観評価の基本方針(案)」(平成16年6月)を作成し、平成16年7月から直轄事業の一部44事業について景観評価を試行的に着手しています。
3年間の試行結果やこれまで策定された各事業の景観形成ガイドラインを踏まえて、良好な景観形成を図っていくためには、景観整備の具体的な方針について適切に評価を実施し、その評価結果を実際の計画・設計等に反映していくことが重要であり、そのためには、景観検討の流れの中に評価を位置づけていくことが不可欠であることから、今般、「国土交通省所管公共事業における景観評価の基本方針(案)」を「国土交通省所管公共事業における景観検討の基本方針」として改定し、平成19年度より運用を開始することとしましたので公表致します。
今後、本基本方針(案)に基づき、事業実施により形成される景観に対し、事業者、地方公共団体、住民、学識経験者などの景観形成に携わる関係者の多様な意見を聴取しつつ、評価を行い、事業に反映する仕組みである景観アセスメント(景観評価)システムの運用により、良好な景観形成に持続的に取り組んで参ります。
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