指名停止措置について
指名停止措置について
平成19年5月15日
<問い合わせ先>
大臣官房官庁営繕部
管理課
(内線23152、23153)
TEL 03-5253-8111(代表)
指名停止措置の概要
指名停止措置業者名及び住所
指名停止措置業者名
住所
東日本電信電話(株)
東京都新宿区西新宿3−19−2
指名停止措置期間:平成19年5月15日 〜 平成19年7月14日(2カ月)
指名停止措置の範囲:官庁営繕部の発注する工事
事実概要
公正取引委員会は、光ファイバ設備を用いた通信サービス(以下「FTTHサービス」という)の提供において、平成14年6月1日以降、東日本電信電話(株)の光ファイバ設備に接続して戸建て住宅向けFTTHサービスを提供しようとする事業者の事業活動を排除することにより、東日本地区における戸建て住宅向けFTTHサービスの取引分野における競争を実質的に制限していたとして、平成15年12月4日、東日本電信電話(株)に対して排除勧告を行ったが、同社は応諾を拒否した。
平成16年1月15日、審判開始決定が行われ審判手続を行っていたが、公正取引委│員会は平成19年3月26日、東日本電信電話(株)に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があった旨の審判審決を行った。
指名停止措置理由
当該業者たる東日本電信電話(株)が、公正取引委員会から独占禁止法第3条に違反する行為があった旨の審判審決を受けたことは「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年4月1日付け建設省営管第124号)別表第2第5号に該当する。
〈官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第5号〉
措置要件
期間
(独占禁止法違反行為)
5
指定区域内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第12号に掲げる場合を除く。)。
当該認定をした日から
2カ月以上9カ月以内
東日本電信電話(株)に対する指名停止一覧
地方整備局名/業者名
東日本電信電話(株)
東北・関東・北陸・中部地方整備局
2ヵ月
国土技術政策総合研究所
2ヵ月
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