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平成20年度監察基本計画について

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 平成20年度監察基本計画について

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平成20年4月9日
<問い合わせ先>
大臣官房監察官室
(内線22501、22505)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 国土交通省監察規則(平成13年国土交通省訓令第73号)第5条の規定に基づき、平成20年度に実施する監察に係る「監察基本計画」を策定したので、公表します。

(参考) 国土交通省の監察業務
 国土交通省の監察は、所管行政の改善向上、公正な業務執行に資することを目的として、事務の合理的運営、官紀の保持、不正行為の防止、優良 事例の推奨などについて、毎年度当初に策定する監察基本計画に基づき、大臣官房総括監察官、上席監察官及び監察官が実施している。

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平成20年度監察基本計画

  1. 監察の目的

     各地方整備局等においては、平成19年6月18日に示された水門設備工事に係る入札談合等に関する改善措置に沿って入札談合防止対策に取り組んでいるところであり、現下の情勢に鑑みれば、今後も引き続き入札契約事務に係る不正行為防止対策を推進する必要がある。
     また、社会資本の整備にあたっては、平成17年4月1日施行の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び平成17年8月26日閣議決定の「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について」に基づき、公共工事の品質確保の促進を図ることとされ、各地方整備局等において進められているところである。
     更に、行政に対する信頼の回復のために、特に随意契約について競争性・透明性を高め、適正化を図るとともに、業務運営の方法を見直すなど国民の目線に立った仕事を行うこととされているところである。
     以上の課題を踏まえ、平成20年度の監察においては、公共工事における不正行為防止及び品質確保の取組並びに随意契約の適正化等の取組について、地方支分部局等に対する現地監察を行い、もって所管行政の改善向上、公正な業務執行の確保に資することを目的とする。

  2. 定期監察の監察事項、対象機関及び実施期間
    (監察事項、対象機関)
    • 公共工事における入札契約事務に係る不正行為防止対策及び随意契約の適正化に関する取組の状況
      地方整備局(東北・北陸・関東・中部・近畿・中国・四国・九州)、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局(開発建設部)

    • 公共工事の品質確保に係る取組の状況
      地方整備局(東北・北陸・関東・中部・近畿・中国・四国・九州)、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局(開発建設部)

    • 随意契約の適正化及び業務運営方法の見直しに関する取組の状況
      地方運輸局(北海道・東北・関東・中国・四国)
    (実施期間)
     第1〜3四半期

  3. その他
     監察の実施上必要が生じた場合には、実施計画において対象機関を追加するなどの変更を適宜行うものとする。


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