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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案について
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| 平成20年1月28日 |
| <問い合わせ先> |
| (全体関係) |
| 総合政策局 |
| 観光地域振興課 |
| (内線27214、27215) |
| TEL 03-5253-8111(代表) |
| (農山漁村活性化法関係) |
| 農林水産省 |
| 農村振興局企画部農村政策課 |
(1)基本方針の策定
主務大臣(国土交通大臣及び農林水産大臣をいう。)は、観光圏の整備により国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一体的に図るための基本方針を定めるものとする。
(2)観光圏整備計画の作成及び実施
| 注1: | 宿泊サービスの改善・向上や体験型プログラムの開発などの観光旅客の来訪及び滞在を促進する事業 |
| 注2: | 密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、観光地相互間の連携により観光地の魅力と国際競争力を高めようとするもの |
| 注3: | 観光旅客の滞在の促進に資する事業を重点的に実施しようとする地区 |
平成20年1月29日(火)
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