平成20年3月4日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅生産課 |
(内線39428) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
本日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されましたので、お知らせ致します。
- 趣旨
地球温暖化対策を一層推進するため、また、原油等のエネルギー価格の高騰などのエネルギーをめぐる環境の変化に対応するため、省エネルギー対策の強化が求められており、特に、大幅にエネルギー消費量が増加している業務部門・家庭部門における対策を強化することが必要である。
このため、エネルギーの使用の合理化に関する法律を改正し、住宅・建築物分野の省エネルギー対策の強化を図ることとする。
- 概要
- (1)大規模な建築物(第一種特定建築物)に係る担保措置の強化
- 大規模な建築物の建築時等における届出に係る省エネルギー措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は変更指示に従わない者に対し、公表に加え、指示に係る措置をとることを命令することができることとする。
- (2)一定の規模の建築物(第二種特定建築物)を届出義務等の対象に追加
- 第一種特定建築物以外の一定の規模以上の建築物について新築・増改築時における省エネルギー措置の届出及び維持保全状況の報告を義務付け、当該届出等に係る省エネルギー措置が著しく不十分である場合に、所管行政庁は当該届出等をした者に対し勧告することができることとする。
- (3)登録建築物調査機関による省エネルギー措置の維持保全状況に係る調査の制度化
- 登録建築物調査機関による建築物の省エネルギー措置の維持保全状況に係る調査を制度化し、当該機関が維持保全状況が判断の基準に適合すると認めた特定建築物に係る維持保全状況の報告を免除することとする。また、当該調査を行う調査員に対し、登録講習機関が講習を行うこととする。
- (4)住宅を建築し販売する事業者(住宅事業建築主)に対し、住宅の省エネルギー性能の向上を促す措置の導入
- 住宅事業建築主は、その新築する住宅であって政令で定めるもの(特定住宅)の省エネルギー性能の向上に努めることとし、一定戸数以上を新築する者に対し、住宅事業建築主に係る判断の基準に照らして省エネルギー性能の向上を相当程度行う必要がある場合について、国土交通大臣は勧告、公表、命令することができることとする。
- (5)住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等の推進
- 国土交通大臣は、建築物の設計者・施工者に対して、建築物の省エネルギー性能の向上及び当該性能の表示に関して指導及び助言をすることができることとする。
また、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者は、建築物の購入又は賃借をする一般消費者に対して、当該建築物の省エネルギー性能の表示等により情報提供に努めなければならないこととする。
- (6)施行期日
- 平成21年4月1日。ただし、(2)については平成22年4月1日から施行。
※上記のほか、経済産業省において、工場・事業場について事業者単位のエネルギー管理義務の導入などの改正を実施。
「※全体の概要、条文等はこちら → 経済産業省報道発表」
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