国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
一級建築士の懲戒処分について


 

 




 一級建築士の懲戒処分について
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平成20年3月18日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課
(内線39518)
TEL:03-5253-8111(代表)

 

 一級建築士の業務停止又は免許の取消しに係る懲戒処分は、建築士法第10条第1項各号に該当する場合に、同条第4項の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て行うこととなっております。
 このたび、別紙のとおり一級建築士12名に対する懲戒処分について、3月11日に開催された中央建築士審査会で同意を得られ、同日付けで処分いたしましたのでお知らせします。概要は以下のとおりです。

  1. (株)アーネストワンが分譲した戸建住宅の設計者である一級建築士(2名)
    • 違反設計(壁量不足による耐震性不足)を理由として、免許取消(1名)、業務停止(1名、11月)【別紙No.1,2】

  2. その他、違反設計、不誠実行為等を理由に10名に対し業務停止(1〜6月)【別紙No.3〜12】


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