国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」及び「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて」の一部改正に係るパブリックコメントの募集について

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 「自動車分解整備事業の認証及び
 指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」及び
 「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて」の
 一部改正に係るパブリックコメントの募集について

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平成20年2月29日
<問い合わせ先>
自動車交通局
 技術安全部整備課
(内線42422、42423)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

  国土交通省では、「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」及び「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて」の一部改正を予定しています。
 つきましては、本改正に対するご意見を下記の要領で広く国民の皆様から募集致します。
 皆様からいただいたご意見は、最終的な決定における参考とさせて頂きます。
  つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。

<募集要領>

  1. 意見募集対象
      「自動車分解整備事業の認証及び指定自動車整備事業の指定に係る取扱い及び指導の要領について(依命通達)」(平成14年7月1日付け国自整第63号)及び「「自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について」の細部取扱いについて」(平成18年3月2日付け国自整第127号)の一部改正について(別添参照)【PDF形式】

  2. 意見送付要領
     住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。
    (1)電子メールの場合
    電子メールアドレス:g_TPB_GAB_SEB@mlit.go.jp
    国土交通省自動車交通局技術安全部整備課あて
    電子メールでのご意見の場合はテキスト形式として下さい。
    (2)郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省自動車交通局技術安全部整備課あて
    郵送でのご意見の送付の場合は別紙をご参照下さい。
    (3)ファクシミリの場合
    ファクシミリ番号:03−5253−1639
    国土交通省自動車交通局技術安全部整備課あて
    ファクシミリでのご意見の送付の場合は別紙をご参照下さい。

  3. 意見募集の期間
     平成20年2月29日(金)〜平成20年3月29日(土)(必着)

  4. 注意事項
     ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応致しかねますので、あらかじめご承知おき下さい。
     ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめご承知願います。
    頂いたご意見の内容については、住所、電話番号を除き公開される可能性があることをご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)


 

別紙

意見提出様式例

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (団体名)

 

(部署名)

 

電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見内容 (ご意見)

 

 

(理由)

 

 


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