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指名停止措置について

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 指名停止措置について

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平成20年3月14日
<問い合わせ先>
大臣官房官庁営繕部
管理課
(内線23152、23153)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

 

 大臣官房官庁営繕部は、本日、(株)酉島製作所に対して指名停止措置を行いました。
 詳細は下記のとおり。

 

指名停止措置の概要

  1. 指名停止措置業者名及び住所
    指名停止措置業者名 住所
    (株)酉島製作所 大阪府高槻市宮田町1−1−8

  2. 指名停止措置期間:
    平成20年3月14日 〜 平成20年5月13日(2ヵ月)

  3. 指名停止措置の範囲:官庁営繕部の発注する工事

  4. 事実概要
     公正取引委員会は、東京都下水道局が発注する下水道ポンプ設備工事について、遅くとも平成11年4月1日以降、受注価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して受注予定者を決定し、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、独占禁止法違反の疑いで、平成16年3月30日に(株)酉島製作所等14社に対して、排除勧告を行ったが、全社応諾を拒否した。
     平成16年5月12日、審判開始決定が行われ、審判手続きをしていたが、(株)酉島製作所については、平成20年2月19日、公正取引委員会から同意審決が出された。

  5. 指名停止措置理由
      有資格登録業者である当該業者が、公正取引委員会から同意審決を受けたことは「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年4月1日付け建設省営管第124号)別表第2第5号に該当する。

〈官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領別表第2第5号〉
措置要件 期間
(独占禁止法違反行為)
 
 指定区域内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号及び第12号に掲げる場合を除く。)。


 
当該認定をした日から
2カ月以上9カ月以内

(参考)他の地方整備局等の指名停止一覧

地方整備局名/業者名 (株)酉島製作所
関東地方整備局 2ヵ月
国土技術政策総合研究所 2ヵ月


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