平成20年4月9日 |
<問い合わせ先> |
大臣官房官庁営繕部 |
設備・環境課 |
(内線23742、23736) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
環境配慮契約法※1の基本方針を踏まえ、官庁施設へのESCO※2事業導入の一層の促進のため、「官庁施設のESCO事業実施マニュアル」を改定いたしました。
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- 背景
国土交通省官庁営繕部では、従前から官庁施設のグリーン化による地球環境負荷低減対策を推進しており、グリーン改修手法の一つであるESCO事業についても「官庁施設のESCO事業実施マニュアル」を平成18年3月に作成するなど、官庁施設へのESCO事業の導入促進に積極的に取り組んでいるところです。
平成19年12月に閣議決定された環境配慮契約法の基本方針については、官庁営繕部も検討作業の協力を行ってきたところですが、基本方針に盛り込まれたESCO事業に係る契約に関する基本的事項を踏まえて、今般「官庁施設のESCO事業実施マニュアル」を以下の通り改定いたしました。
- 改定概要
- 官庁施設におけるESCO事業導入の適否の判断について、分かりやすくしました。
- 基本方針の解説資料に示されている設備更新型ESCO事業について、導入検討に資する留意点を整理しました。
- 国と事業者の予想されるリスクの責任分担について標準例を追記し、ESCO事業における官民のリスク分担を分かりやすくしました。
- 国におけるESCO事業の実績に基づき、事業者選定及び契約方法の解説を加えました。
- 今後について
国土交通省官庁営繕部は、官庁施設へのESCO事業の導入に際し、各府省に対し技術支援を積極的に行うことにより、ESCO事業の円滑な実施を促進し、地球温暖化対策の一層の推進を図って参ります。
【マニュアルの公表先】
国土交通省官庁営繕部ホームページ
「施策紹介」内【PDF形式】
※1 |
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 |
※2 |
ESCO(Energy Service COmpany)事業。省エネルギーを目的として、事業者が建築物の改修設計、工事、維持管理等を包括的に行い、事業費以上の光熱水費の削減を保証する事業 |
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