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物流事業者を対象とする我が国におけるAEO制度の構築
平成20年1月22日 |
<問い合わせ先> |
政策統括官付 参事官(複合物流)室 |
(内線25402) |
政策統括官付 参事官(物流政策)室 |
(内線53312) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
米国同時多発テロ以降、先進国を中心に、国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立に向けて、通関手続におけるセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された事業者をAEO(Authorized Economic Operator:認定事業者)として認定し一層の利便性を図る「AEO制度」の構築が進められてきています。
我が国においてもこれまで、輸出入者(荷主)等を対象としたAEO制度が整備・運用されていますが、昨年12月の関税・外国為替等審議会答申において、国際物流のセキュリティ確保と更なる円滑化を図る観点から、欧米諸国と同様に、通関業者、船会社、航空会社、フォワーダー等できる限り広い事業者を対象とするため、現行の「AEO制度」の見直しを行うこととされました。
上記答申を踏まえ、現行の「AEO制度」において物流事業者を対象とすべく、現在、国土交通省と財務省が連携して検討を進めているところですが、AEOの認定基準の1つとして、既存の対象事業者と同様に、「法令遵守規則」の策定が必要となることから、物流事業者が作成する「法令遵守規則」のモデル案について下記のとおり、官民合同で検討を行い、年度内を目処に結論を得る予定です。
記
「平成19年度 政策群:安全かつ効率的な国際物流施策推進協議会」(第1回)
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