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セキュリティ確保に優れた国際運送事業者は輸出入手続で優遇されます!関税法の改正により国際運送事業者も対象となる「AEO 制度」がスタートしました

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 セキュリティ確保に優れた国際運送事業者は輸出入手続で優遇されます!
 
関税法の改正により国際運送事業者も対象となる「AEO 制度」がスタートしました
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平成20年4月4日
<問い合わせ先>
政策統括官付
 参事官(複合物流)室
(内線25402)
政策統括官付
 参事官(物流政策)室
(内線53312)
TEL 03-5253-8111(代表)

 

 

 

 

 

 

 米国同時多発テロ以降、国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立が課題となっています。先進国では、セキュリティ確保とコンプライアンスに優れた事業者をAEO(AuthorizedEconomic Operator:認定事業者)として認定し、税関手続を簡素化する「AEO 制度」の構築が進められてきています。

 我が国においてもこれまで、輸出入者(荷主)等を対象としたAEO 制度が整備・運用されていましたが、昨年12 月の関税・外国為替等審議会答申において、国際物流のセキュリティ確保と更なる円滑化を図る観点から、欧米諸国と同様に、通関業者、船会社、航空会社、フォワーダー等できる限り広い事業者を対象とするため、「AEO 制度」の見直しを行うこととされました。

 これを受け、これまで国土交通省と財務省が連携して検討を進めて参りましたが、今般の関税法改正により、国際運送事業者向けの「AEO 制度」(特定保税運送制度)を創設し、運用を開始しました。

 今後、本制度の周知を図るため、国土交通省と財務省が合同で4月8日より順次、各地方ブロック主要都市において事業者向けの説明会を開催いたします。(別紙参照) また、参加にあたっては事前申込が必要となっております。詳細については、各税関までお問い合わせ下さい。


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