地域の類型 | 基準値(単位:WECPNL) | |
I | 専ら住居の用に供される地域 | 70以下 |
II | 上記以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 | 75以下 |
1. | 発生源対策 |
発生源対策として、航空機の低騒音化施策を以下のように段階的に進めてきた。 昭和50年、一定水準以上の騒音を発する航空機の運航を認めない騒音基準適合証明制度を発足させた。 また、昭和53年には、国際民間航空機関(ICAO)基準の改正に伴う基準の一部強化を行った。 平成7年には、昭和53年の基準(新基準)に適合しない航空機の段階的な運航制限を開始し、平成9年に規制対象をプロペラ機及びヘリコプターにも拡大した。 これらの取り組みにより、新基準適合機の割合は平成10年において90.4%まで向上している。 また、大阪国際空港、福岡空港等においては発着時間規制を行っている。 |
2. | 空港構造の改良 |
「「航空機騒音に係る環境基準」制定後の新設飛行場(帯広、女満別、秋田、福島、関西国際、岡山、広島、高松)については、騒音対策を考慮した立地となっていることもあり、環境基準が達成されている。 また、既存空港について滑走路の移転が可能なものについては、これによって騒音対策を行っている(例:東京国際空港の沖合展開事業)。 これらの取り組みにより、東京国際空港においては、平成9年7月から24時間化が実現したほか、大阪国際空港においては、平成12年4月から航空機騒音防止法に基づく騒音対策区域の縮小(約40%の縮小)を行うこととしている。 |
3. | 空港周辺対策 |
これらの発生源対策を行ってもなお騒音影響が残る空港に対しては、昭和42年に制定された航空機騒音防止法に基づく空港周辺対策を積極的に講じており、教育施設防音工事(1,374施設)、住宅防音工事(153,764世帯)、移転補償(6,217世帯)、緩衝緑地整備(78 ha)、再開発整備事業(15 ha)等総額約1兆円(平成10年度までの累積)の国費を投入してきた結果、昭和60年度中に住宅防音工事が概ね完了し、屋内及び屋外それぞれにおいて大幅な環境改善が図られた。 | |
上記のように騒音問題に対して積極的に取り組んだ結果、平成10年度において運輸省が設置する特定飛行場のうち8の飛行場については環境基準が達成されているが、以下の6飛行場においては環境基準が依然達成されていない状況にある。 |
飛行場名 | 測定地点数 | 達成地点数 | WECPNL |
新潟空港 | 14 | 11 | 63〜79 |
名古屋空港 | 12 | 7 | 69〜86 |
大阪国際空港 | 16 | 5 | 66〜85 |
福岡空港 | 25 | 19 | 62〜81 |
宮崎空港 | 2 | 1 | 66〜75 |
那覇空港 | 4 | 2 | 59〜74 |
空港名 | 2010年における75(WECPNL)を超える騒音影響の範囲に関する見通し | |
見通し※2 | 備考 | |
函館空港 | ○ | |
仙台空港 | ○ | |
東京国際空港 | ◎ | 沖合展開事業の概成 |
新潟空港 | △ | |
名古屋空港 | ◎ | 2005年中部国際空港開港 |
大阪国際空港 | △ | |
松山空港 | ○ | |
高知空港 | ○ | |
福岡空港 | △ | |
熊本空港 | ○ | |
大分空港 | ○ | |
宮崎空港 | △ | |
鹿児島空港 | ○ | |
那覇空港 | △ |
※1 | 「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」による特定飛行場 | |
※2 | 凡例 | |
◎: | 対策区域縮小の可能性 | |
○: | 概ね現行の対策区域に納まる(環境基準が達成されない地点は残らない) | |
△: | 概ね現行の対策区域に納まる(環境基準が達成されない地点はなお残る) | |
▲: | 対策区域拡大のおそれ |
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