国土交通No.115

国土交通No.115 page 14/24

電子ブックを開く

このページは 国土交通No.115 の電子ブックに掲載されている14ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
国土交通No.115

平成23年申立て隻数(単位:隻)現場力油送船14公用船5旅客船18瀬渡船3台船・パージ・作業船3はしけ19引船・押船25遊漁船32貨物船98合計548隻漁船205プレジャーボート126理事官による船体検査の様子。船底の損傷箇所を調べ、証拠写真を撮影していく。海難審判申立てに至った隻数では、例年漁船が圧倒的に多い。これは沿岸域で操業している数がきわめて多数なためでもある。事故を起こしやすいのは漁船という意味ではない。※プレジャーボートには、モーターボート、水上オートバイ、ヨット、手漕ぎボート、カッターを含む。船内の火災現場の調査を行う理事官。関係者の証言をもとに、出火元を調査する。上/錨を下ろして沖に停泊している間に海岸まで流されてしまった貨物船。左/高速で航行中、防波堤に衝突して船首を破損した遊漁船。が、理事官の仕事は〝自分で調べる?がる。客観的に審判に臨むため、第一回審を行う運輸安全委員会も調査に入る問があれば自分で調査することもあのため科学的な分析などの原因究明(申立ての証拠書類)」を精査する。疑上保安官や、事故防止と被害の軽減事官から提出された膨大な「一い件っけん書類事故の直後は、犯罪捜査を行う海申立てを受けた審判官は、まずは理岐にわたる。の報告や資料の精査など、内容は多り、船舶や現場の検査、関係機関から船海舶難の審安判全をな通運し航てに寄与理事官の調査は、関係者への聴き取行う。断するためだ。な証拠を揃え、審判開始の申立てをよって起きた事故であるかどうかを判務上の故意や過失を認めると、必要事者の職務上の故意または過失に取りや調査を積み重ねる。そして、職開始する。船舶関係の免許を持つ当知識と経験を基に関係者への聴き理事官がただちに事実関係の調査をしやすいように気を遣います」(今泉)報や報道で海難発生を認知すると、悩みを聞いたり雑談したり、相手が話海難審判では、関係機関からの通などは非常につらい話になりますから。のかも分かります」と小寺審判官。いケースもあります。死傷を伴う事故審判を行うにはどういう証拠が必要なす。もちろんなかなか口を開いてくれなとで互いの仕事を理解し、スムーズなちも落ち着き、冷静に話してもらえま「理事官と審判官の両方を経験するこ置いたほうがいいこともあります。気持任して現在に至っている。「話を聞くには、事故から少し時間を海難審判所での理事官と審判官を歴る時は拘置所へ赴くこともある。海上勤務経験を踏まえ、各地の地方き、話を聞く。当事者が逮捕されてい長(教官)を務めた。2人とも長年の基本。とにかく関係者のところへ出向小寺審判官は航海訓練所練習船の船今泉理事官は以前海上保安官を、が求められるのです」船体の構造や海洋に関する深い知識で審判官や理事官には、船舶の運航、じ気象条件は再現ができません。そこた、気象が原因の海難が起きても、同明することは大変に難しいのです。ま起き、どういう過失があったのかを証海難審判所内の理事官室が、今泉ら4人の理事官の仕事場。調査に出向いた後は、ここで書類をまとめる。14