国土交通省の保有する電磁的記録に記録されている
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国土交通省における「行政機関の保有する個人情報の保護に
関する法律」(平成15年法律第58号)第24条第1項に基づく電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は、下記のとおりとする。 記 1 録音テープ又は録音ディスクに記録されている場合には以下に掲げる方法により開示の実施を 行う。 イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C五五六八に適合する のものに限る。)に複写したものの交付 2 ビデオテープ又はビデオディスクに記録されている場合には以下に掲げる方法により開示の実施 を行う。 イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C五五八一に適合 するものに限る。)に複写したものの交付 3 1、2及び4に該当しない電磁的記録のうち、国土交通省が保有するプログラム(電子計算機に対 する指令であって、一の結果を得ることができるよう に組み合わされたものをいう。以下同じ。)に より行うことができる場合には、次に掲げる方法により開示の実施を行う。 イ 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けら れているものに限る。)により再生したものの閲覧又は 視聴 ハ 当該電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものの交付 ニ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X六二二三に適合する幅九 十ミリメートルのものに限る。)に複写したものの 交付 ホ 当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二 十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生すること が可能なものに限る。)に複写したものの交 付 4 3ニ又はホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有する電磁的記録のうち 国土交通省が保有するプログラムにより行うことができ る場合には、次に掲げる方法により開示 の実施を行う。 イ 前号イからハまでに掲げる方法 ロ 当該電磁的記録を幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープ(日本工業規格X六一〇三、X 六一〇四又はX六一〇五に適合する長さ七百三十 一・五二メートルのものに限る。)に複写したも のの交付 ハ 当該電磁的記録を幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X六一二三、 X六一三二若しくはX六一三五又は国際標準化機構 及び国際電気標準会議の規格(以下「国際 規格」という。)一四八三三、一五八九五若しくは一五三〇七に適合するものに限る。)に複写した ものの 交付 ニ 当該電磁的記録を幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X六一四一若しくは X六一四二又は国際規格一五七五七に適合するもの に限る。)に複写したものの交付 ホ 当該電磁的記録を幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本工業規格X六一二七、 X六一二九、X六一三〇又はX六一三七に適合する ものに限る。)に複写したものの交付 TOPへ |