2 級技術検定制度の改正について

 平成17年6月17日付で、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第214号)及び関係省令・告示が公布・施行されたことに伴い、平成 18年度から2級技術検定※の学 科試験を、工業高校等の卒業者及び卒業見込者が実務経験を積む前に受験できることとなります。主な改正点は次の通りです。

 ※ 建設機械施工、土木施工管理(薬液注入、鋼構造物塗装)、建築施 工管理(躯体、仕上げ)を除く。
  1. 学科試験の受験について
 実務経験を積むことなく2級技術検定の学科試験のみを受験することが できるのは、次のいずれかに該当する方となります
・ 高校の指定学科を卒業見込の者又は卒業後3年以内の 者
・ 短大・高等専門学校の指定学科を卒業見込の者又は卒業後2年以内の者
・ 大学の指定学科を卒業見込の者又は卒業後1年以内の者

注) 学科試験に合格した者は、所定の実務経験を積んだ後に実地試験を 受験することができます。
注) 指定学科を卒業した者であっても上記に該当しない者は、従来通 り、実務経験を積んだ後、学科試験と実地試験を同時に受験することとなります。

  1. 実地試験の受験について
 上記1の受検資格により学科試験のみを受験し合格した者については、 次の技術検定の学科試験が免除され、実地試験のみ受験することができます。
・ 高校の指定学科を卒業した者:卒業後6年以内に行わ れる連続する2回の技術検定
・ 短大・高等専門学校を卒業した者:卒業後5年以内に行われる連続する2回の技術検定
・ 大学の指定学科を卒業した者:卒業後4年以内に行われる連続する2回の技術検定

注) 上記1の受検資格により学科試験に合格した場合であっても、枠内 の期間内に実地試験に合格しなかった場合は、再度、学科試験から受験することとなります。その際は、学科試験と実地試験を同時に受験することとなります。

  1. 施工技術者試験※の合格者の取扱について
 平成17年度まで実施される施工技術者試験の合格者は、次の技術検定 が免除されます。
施工技術者試 験の種目 免除される技 術検定の範囲
土木施工技術者試験 平成23年度までの2級土木施工管理技術検定の学 科試験の全部
(種別は、土木、鋼構造物塗装、薬液注入のいずれでも可)
建築施工技術者試験 平成23年度までの2級建築施工管理技術検定の学 科試験の全部
(種別は、建築、躯体、仕上げのいずれでも可)
電気工事施工技術者試験 平成23年度までの2級電気工事施工管理技術検定 の学科試験の全部
管工事施工技術者試験 平成23年度までの2級管工事施工管理技術検定の 学科試験の全部
造園施工技術者試験 平成23年度までの2級造園施工管理技術検定の学 科試験の全部

※ 施工技術者試験は、工業高校等の生徒等を対象に、公益法人((財)全国建設研修センター及び(財)建設業振興基金)が実施する試験です。
  1. その他
 平成18年度の2級技術検定試験の受検申請期間、試験日程、実施地区 等、試験の実施に関する詳細につきましては、種目ごとに平成18年1〜3月頃、官報により公示する予定です。


※改正後の関係法令<主な改正部分を抜粋>

建設業法施行令(昭和31年政令第273号)【抄】

(技術検定の種目等)
第二十七条の三 略
2 技術検定は、一級及び二級に区分して行う。
3 建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定は、当該種目を国土交通大臣が定める種別に細分して行う。
(受検資格)
第二十七条の五 一級の技術検定を受けることができる者は、次のとお りとする。
 一〜三 略
 四 国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2 二級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 一 建設機械施工 次のいずれかに該当する者
  イ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しよ うとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
  ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上 の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
  ハ 受検しようとする種別に関し六年以上の実務経験を有する者
  ニ 建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する四年以上の実務経験を含む八年以上の実務経験を有する者
  ホ 国土交通大臣がイからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
 二 土木施工管理又は建築施工管理(国土交通大臣が指定する種別のものに限る。) 次のいずれかに該当する者
  イ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める 学科を修めたもの
  ロ 受検しようとする種別に関し八年以上の実務経験を有する者
  ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
 三 土木施工管理若しくは建築施工管理(前号の国土交通大臣が指定する種別のものを除く。以下「一般土木建築施工管理」という。)又は電気工事施工管 理、管工事施工管理若しくは造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
  イ 学科試験 次のいずれかに該当する者
   (1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
   (2) 受検しようとする種目(一般土木建築施工管理にあつては、種別。ロ(1)及び(2)において同じ。)に関し八年以上の実務経験を有する者
   (3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
  ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
   (1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で 定める学科を修めたもの
   (2) 受検しようとする種目に関し八年以上の実務経験を有する者
   (3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
(試験の免除)
第二十七条の七 次の表の上欄に掲げる者については、申請により、そ れぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。
一級の技術検定の学科試験に合格した者 種目を同じくする次回の一級の技術検定の学科試験の全部
二級の技術検定の学科試験に合格した者 次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める技 術検定の学科試験の全部
一 第二十七条の五第二項第一号又は第二号に掲げる種目 種目及び種別を 同じくする次回の二級の技術検定
二 第二十七条の五第二項第三号に掲げる種目 種目(一般土木建築施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする二級 の技術検定で国土交通大臣が定めるもの
一級の技術検定に合格した者 二級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通 大臣が定めるもの
二級の技術検定に合格した者 種目を同じくする一級の技術検定の学科試験又は実地試験 の一部で国土交通大臣が定めるもの
他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを 受けた者又は国土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者
国土交通大臣が定める学科試験又は実地試験の全部又は一 部
   附 則
 (施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この政令による改正後の建設業法施行令第二十七条の三、第二十七条の五及び第二十七条の七の規定は、平成十八年において行われる技術検定から適用する ものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。



施工技術検定規則(昭和35年建設省令第17号)【抄】

  (試験の科目及び基準)
第一条 (略)
2 建設業法施行令(以下「令」という。)第二十七条の三第三項の規定により国土交通大臣が種別を定めた場合における学科試験及び実地試験の科目は、別表 第二に定める科目のうちから国土交通大臣が種別ごとに指定するものとする。
  (令第二十七条の五の学科)
第二条 令第二十七条の五第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号 イ及びロ、第二号イ並びに第三号イ(1)及びロ(1)の国土交通省令で定める学科は、次の表の上欄に掲げる検定種目に応じて、同表の下欄に掲げる学科とす る。(表略)
 (受検申請)
第四条 技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者は、様式 第一号による技術検定受検申請書に、令第二十七条の五第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくは第三号ロ(1)に該当す る者にあつては第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類を、同条第一項第三号又は第二項第一号ハ若しくはニ、第二号ロ若しくは第三号イ(2)若しくは ロ(2)に該当する者にあつては第三号から第五号までに掲げる書類を、同項第三号イ(1)に該当する者にあつては第一号、第四号及び第五号に掲げる書類 を、その他の者にあつては第二号から第五号までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者 からの技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定試験機関であるときは、指定試験機関)に提出しなければならない。
 一 令第二十七条の五第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくは第三号イ(1)若しくはロ(1)に規定する学校を卒業 したこと及びこれらの規定に規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
 二 国土交通大臣が令第二十七条の五第一項第四号又は第二項第一号ホ、第二号ハ若しくは第三号イ(3)若しくはロ(3)の規定による認定をするために必 要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)
 三〜五 (略)
2 (略)
3 学科試験に合格した者は、種目及び級(学科試験に合格した技術検定が建設機械施工、土木施工管理又は建築施工管理に係る二級の技術検定である場合にお いては、種目及び種別)を同じくする次回の技術検定を受けようとする場合においては、第一項の規定にかかわらず、令第二十七条の五第一項第一号若しくは第 二号又は第二項第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくは第三号ロ(1)に該当する者にあつては第一項第一号及び第三号に掲げる書類、同条第一項第三号又は第 二項第一号ハ若しくはニ、第二号ロ若しくは第三号ロ(2)に該当する者にあつては第一項第三号に掲げる書類、その他の者にあつては第一項第二号及び第三号 に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、同条第二項第三号ロ(1)及び(3)に該当する者が初めて実地試験を受けようとする場合にあつては、この 限りでない。
   附 則
 (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この省令による改正後の施工技術検定規則第一条、第二条及び第四条の規定は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年に おいて行われる技術検定については、なお従前の例による。



建設業法施行令第二十七条の五第二項第二号の規 定に基づき、国土交通大臣が指定する種別を定める件(平成17年国土交通省告示第608号)

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の五第二項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が指定する種別は、次の各号に掲げる種目の区 分に応じ、当該各号に定める種別とする。
一 土木施工管理 鋼構造物塗装及び薬液注入
二 建築施工管理 躯体及び仕上げ
   附 則
 この告示は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。



建設業法施行令第二十七条の五第二項第一号ホの規定により、同号イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経 験を有する者を定める件(平成17年国土交通省告示第607号)

 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「令」という。)第二十七条の五第二項第一号ホの規定により、同号イからニまでに 掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者は、次のとおりとする。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)を卒業し た後建設機械施工に関し受検しようとする種別に関する六月以上の実務経験を含む一年以上の実務経験を有する者で在学中に施工技術検定規則(昭和三十五年建 設省令第十七号。以下「規則」という。)第二条に定める学科を修めたもの
二  学校教育法による大学を卒業した後建設機械施工に関し受検しようとする種別に関する九月以上の実務経験を含む一年六月以上の実務経験を有する者で在学中に 規則第二条に定める学科を修めなかったもの
三  学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後受検しようとす る種別に関し一年六月以上の実務経験を有する者又は建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する一年以上の実務経験を含む二年以上の実務経験を有す る者で在学中に規則第二条に定める学科を修めたもの
四  学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した後受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有する者又は建設機械施工に関し、受検しようとす る種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を修めなかったもの
五  旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で規則第二条に定める学科に関するものに合格した後受検しようとする種別に関し一 年六月以上の実務経験を有する者又は建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する一年以上の実務経験を含む二年以上の実務経験を有する者
六  旧専門学校卒業程度検定規程による検定で規則第二条に定める学科以外の学科に関するものに合格した後受検しようとする種別に関し二年以上の実務経験を有す る者又は建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有する者
七  学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し 三年以上の実務経験を有する者又は建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する二年三月以上の実務経験を含む四年六月以上の実務経験を有する者で在 学中に規則第二条に定める学科を修めなかったもの
八  旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校の尋常科、旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科、旧師範教育令 (昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校、師範学校予科若しくは青年師範学校予科を卒業し、又は修了した者で、受検しようとする種別に関し三年以上の 実務経験を有する者又は建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する二年三月以上の実務経験を含む四年六月以上の実務経験を有するもの
九  旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で規則第二条に定める学科に関するものに合格した後受検しようとする種別に関し二年 以上の実務経験を有する者又は建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する一年六月以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有する者
十  旧実業学校卒業程度検定規程による検定で規則第二条に定める学科以外の学科に関するものに合格した後受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有す る者又は建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する二年三月以上の実務経験を含む四年六月以上の実務経験を有する者
十一  高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による試験、旧大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による検定、旧専門 学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正八年文部省令第九号)による試験に合格した者 で、受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有するもの又は建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する二年三月以上の実務経験を含む四年 六月以上の実務経験を有するもの
十二  その他国土交通大臣が令第二十七条の五第二項第一号イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
   附 則
1 この告示は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。
2 この告示の適用の際現に廃止前の建設業法施行令第二十七条の五第二項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学歴、資格又は実務の経験を有する者を定 める件(昭和三十五年建設省告示第二千二百七号)第十八号の規定に基づき建設機械施工に関しその他国土交通大臣が令第二十七条の五第二項第一号及び第二号 に掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有すると認めた者は、第十二号に定める者とみなす。




建設業法施行令第二十七条の五第二項第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を 有する者を定める件(平成17年国土交通省告示第609号)

 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「令」という。)第二十七条の五第二項第二号ハの規定により、同号イ又はロに掲げ る者と同等以上の知識及び経験を有する者は、次のとおりとする。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)を卒業し た後受検しようとする種別に関し一年以上の実務経験を有する者で在学中に施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号。以下「規則」という。)第二条 に定める学科を修めたもの
二  学校教育法による大学を卒業した後受検しようとする種別に関し一年六月以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を修めなかったもの
三  学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後受検しようとす る種別に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を修めたもの
四  学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した後受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を修め なかったもの
五  旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で規則第二条に定める学科に関するものに合格した後受検しようとする種別に関し二 年以上の実務経験を有する者
六  旧専門学校卒業程度検定規程による検定で規則第二条に定める学科以外の学科に関するものに合格した後受検しようとする種別に関し三年以上の実務経験を有す る者
七  学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し 四年六月以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を修めなかったもの
八  旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校の尋常科、旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科、旧師範教育令 (昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校、師範学校予科若しくは青年師範学校予科を卒業し、又は修了した者で、受検しようとする種別に関し四年六月以 上の実務経験を有するもの
九  旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で規則第二条に定める学科に関するものに合格した後受検しようとする種別に関し三年 以上の実務経験を有する者
十  旧実業学校卒業程度検定規程による検定で規則第二条に定める学科以外の学科に関するものに合格した後受検しようとする種別に関し四年六月以上の実務経験を 有する者
十一  高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による試験、旧大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による検定、旧専門 学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正八年文部省令第九号)による試験に合格した者 で、受検しようとする種別に関し四年六月以上の実務経験を有するもの
十二 受検しようとする種目が建築施工管理であり、かつ、受検しようとする種別が躯体である場合においては、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十 四号)による技能検定のうち検定職種を一級の鉄工(選択科目を「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)、とび、ブロツク建築、型枠施工、鉄筋施 工(選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに限る。以下同じ。)若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した者、検定職種を二級の鉄工、とび、ブ ロツク建築、型枠施工、鉄筋施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した者であって、同種別に関し四年以上の実務経験を有するもの又は検定職種 をエーエルシーパネル施工とするものに合格した者
十三 受検しようとする種目が建築施工管理であり、かつ、受検しようとする種別が仕上げである場合においては、職業能力開発促進法による技能検定のうち検 定職種を一級の建築板金(選択科目を「内外装板金作業」とするものに限る。以下同じ。)、石材施工(選択科目を「石張り作業」とするものに限る。以下同 じ。)、建築大工、左官、タイル張り、畳製作、防水施工、内装仕上げ施工(選択科目を「プラスチック系床仕上げ工事作業」、「カーペット系床仕上げ工事作 業」、「鋼製下地工事作業」又は「ボード仕上げ工事作業」とするものに限る。以下同じ。)、スレート施工、熱絶縁施工、カーテンウオール施工、サッシ施 工、ガラス施工、表装(選択科目を「壁装作業」とするものに限る。以下同じ。)若しくは塗装(選択科目を「建築塗装作業」とするものに限る。以下同じ。) とするものに合格した者、検定職種を二級の建築板金、石材施工、建築大工、左官、タイル張り、畳製作、防水施工、内装仕上げ施工、スレート施工、熱絶縁施 工、カーテンウオール施工、サッシ施工、ガラス施工、表装又は塗装とするものに合格した者であって、同種別に関し四年以上の実務経験を有するもの又は検定 職種をれんが積みとするものに合格した者
十四  その他国土交通大臣が令第二十七条の五第二項第二号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
   附 則
1 この告示は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。
2 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第百八十号。以下同じ。)の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定 のうち検定職種を鉄工、とび、ブロツク建築、エーエルシーパネル施工、型枠施工、鉄筋施工又はコンクリート圧送施工とするものに合格した者(同法による技 能検定のうち検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第二百四十八号)による改正前の職業訓練法施行令による鉄筋組立てとするも のに合格した者を含む。)は、第十二号に定める者とみなす。
3 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を建築板金、石材施工、建築大工、左 官、れんが積み、タイル張り、畳製作、防水施工、内装仕上げ施工、スレート施工、熱絶縁施工、カーテンウオール施工、サツシ施工、ガラス施工、表装又は塗 装とするものに合格した者(同法による技能検定のうち検定職種を職業能力開発促進法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(昭和六十一年政 令第十九号)による改正前の職業能力開発促進法施行令による石工(選択科目を「石張り作業」とするものに限る。)、床仕上げ施工又は天井仕上げ施工とする ものに合格した者を含む。)は、第十三号に定める者とみなす。
4 建設業法施行令第二十七条の五第二項第一号イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(平成十七年国土交通省告示第六百七 号)の適用の際現に廃止前の建設業法施行令第二十七条の五第二項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学歴、資格又は実務の経験を有する者を定める件 (昭和三十五年建設省告示第二千二百七号)第十八号の規定に基づき種別を鋼構造物塗装若しくは薬液注入とする土木施工管理又は種別を躯体若しくは仕上げと する建築施工管理に関しその他国土交通大臣が令第二十七条の五第二項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学歴又は資格及び実務経験を有すると認めた者 は、第十四号に定める者とみなす。



建設業法施行令第二十七条の五第二項第三号イ(3)の規定により、同号イ(1)又は(2)に掲げる者と同等以上 の知識及び経験を有する者を定める件(平成17年国土交通省告示第610号)

 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「令」という。)第二十七条の五第二項第三号イ(3)の規定により、同号イ(1) 又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者は、次のとおりとする。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)を卒業し た者で在学中に施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号。以下「規則」という。)第二条に定める学科を修めたもの又は試験の日の属する年度の三月 までに同条に定める学科を修めて卒業する見込みの者
二  学校教育法による大学を卒業した後受検しようとする種目(土木施工管理又は建築施工管理にあっては、種別。以下同じ。)に関し一年六月以上の実務経験を有 する者で在学中に規則第二条に定める学科を修めなかったもの
三  学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した者で在学中に規則 第二条に定める学科を修めたもの又は試験の日の属する年度の三月までに同条に定める学科を修めて卒業する見込みの者
四  学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した後受検しようとする種目に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を修め なかったもの
五 試験の日の属する年度の三月までに学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等 教育学校において規則第二条に定める学科を修めて卒業する見込みの者
六  旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で規則第二条に定める学科に関するものに合格した者
七  旧専門学校卒業程度検定規程による検定で規則第二条に定める学科以外の学科に関するものに合格した後受検しようとする種目に関し三年以上の実務経験を有す る者
八  学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目に関し四年六月以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を 修めなかったもの
九  旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校の尋常科、旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科、旧師範教育令 (昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校、師範学校予科若しくは青年師範学校予科を卒業し、又は修了した者で、受検しようとする種目に関し四年六月以 上の実務経験を有するもの
十  旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で規則第二条に定める学科に関するものに合格した者
十一  旧実業学校卒業程度検定規程による検定で規則第二条に定める学科以外の学科に関するものに合格した後四年六月以上の実務経験を有する者
十二  高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による試験、旧大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による検定、旧専門 学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正八年文部省令第九号)による試験に合格した者 で、受検しようとする種目に関し四年六月以上の実務経験を有するもの
十三  受検しようとする種目が電気工事施工管理である場合においては、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士免状の交付を受けた 者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた者で同種目に関し一年以上の実務経験を有するもの
十四  受検しようとする種目が電気工事施工管理である場合においては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による第一種、第二種又は第三種電気主任技術者 免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定により同法の第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者とみなされた者を含む。)であっ て、同種目に関し一年以上の実務経験を有するもの
十五 受検しようとする種目が管工事施工管理である場合においては、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定のうち検定職種を一 級の配管とするもの(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)に合格した者又は検定職種を二級の配管とするものに合格した者であって、 同種目に関し四年以上の実務経験を有するもの
十六 受検しようとする種目が造園施工管理である場合においては、職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又 は検定職種を二級の造園とするものに合格した者であって同種目に関し四年以上の実務経験を有するもの
十七  その他国土交通大臣が令第二十七条の五第二項第三号イ(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
   附 則
1 この告示は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。
2  職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第百八十号。以下同じ。)の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のう ち検定職種を配管とするものに合格した者(同法による技能検定のうち検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十八号)によ る改正前の職業訓練法施行令による空気調和設備配管若しくは給排水衛生設備配管とするものに合格した者、職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和四十 五年政令第二百六十五号)による改正前の職業訓練法施行令による配管とするものに合格した者又は同法附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十 三年法律第百三十三号)による技能検定のうち検定職種を配管工とするものに合格した者を含む。)は、第十五号に定める者とみなす。
3 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を造園とするものに合格した者は、第 十六号に定める者とみなす。
4 建設業法施行令第二十七条の五第二項第一号イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(平成十七年国土交通省告示第
六 百七 号)の適用の際現に廃止前の建設業法施行令第二十七条の五第二項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学歴、資格又は実務の経験を有する者を定める件 (昭和三十五年建設省告示第二千二百七号)第十八号の規定に基づき種別を土木とする土木施工管理若しくは種別を建築とする建築施工管理又は電気工事施工管 理、管工事施工管理若しくは造園施工管理の学科試験に関しその他国土交通大臣が令第二十七条の五第二項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学歴又は資 格及び実務経験を有すると認めた者は、第十七号に定める者とみなす。



建設業法施行令第二十七条の五第二項第三号ロ(3)の規定により、同号ロ(1)又は(2)に掲げる者と同等以上 の知識及び経験を有する者を定める件(平成17年国土交通省告示第611号)

 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号。以下「令」という。)第二十七条の五第二項第三号ロ(3)の規定により、同号ロ(1) 又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者は、次のとおりとする。
一  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)を卒業し た後受検しようとする種目に関し一年以上の実務経験を有する者で在学中に施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号。以下「規則」という。)第二条 に定める学科を修めたもの
二  学校教育法による大学を卒業した後受検しようとする種目に関し一年六月以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を修めなかったもの
三  学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後受検しようとす る種目に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を修めたもの
四  学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した後受検しようとする種目に関し三年以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を修め なかったもの
五  旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定で規則第二条に定める学科に関するものに合格した後受検しようとする種目に関し二 年以上の実務経験を有する者
六  旧専門学校卒業程度検定規程による検定で規則第二条に定める学科以外の学科に関するものに合格した後受検しようとする種目に関し三年以上の実務経験を有す る者
七  学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目に関し 四年六月以上の実務経験を有する者で在学中に規則第二条に定める学科を修めなかったもの
八  旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校の尋常科、旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科、旧師範教育令 (昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校、師範学校予科若しくは青年師範学校予科を卒業し、又は修了した者で、受検しようとする種目に関し四年六月以 上の実務経験を有するもの
九  旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定で規則第二条に定める学科に関するものに合格した後受検しようとする種目に関し三年 以上の実務経験を有する者
十  旧実業学校卒業程度検定規程による検定で規則第二条に定める学科以外の学科に関するものに合格した後受検しようとする種目に関し四年六月以上の実務経験を 有する者
十一  高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による試験、旧大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による検定、旧専門 学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正八年文部省令第九号)による試験に合格した者 で、受検しようとする種目に関し四年六月以上の実務経験を有するもの
十二  受検しようとする種目が電気工事施工管理である場合においては、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)による第一種電気工事士免状の交付を受けた 者又は第二種電気工事士免状の交付を受けた者で同種目に関し一年以上の実務経験を有するもの
十三  受検しようとする種目が電気工事施工管理である場合においては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による第一種、第二種又は第三種電気主任技術者 免状の交付を受けた者(同法附則第七項の規定により同法の第一種、第二種又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者とみなされた者を含む。)であっ て、同種目に関し一年以上の実務経験を有するもの
十四 受検しようとする種目が管工事施工管理である場合においては、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による技能検定のうち検定職種を一 級の配管とするもの(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)に合格した者又は検定職種を二級の配管とするものに合格した者であって、 同種目に関し四年以上の実務経験を有するもの
十五 受検しようとする種目が造園施工管理である場合においては、職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を一級の造園とするものに合格した者又 は検定職種を二級の造園とするものに合格した者であって同種目に関し四年以上の実務経験を有するもの
十六  その他国土交通大臣が令第二十七条の五第二項第三号ロ(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
   附 則
1 この告示は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。
2  職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第百八十号。以下同じ。)の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のう ち検定職種を配管とするものに合格した者(同法による技能検定のうち検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第九十八号)によ る改正前の職業訓練法施行令による空気調和設備配管若しくは給排水衛生設備配管とするものに合格した者、職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和四十 五年政令第二百六十五号)による改正前の職業訓練法施行令による配管とするものに合格した者又は同法附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和三十 三年法律第百三十三号)による技能検定のうち検定職種を配管工とするものに合格した者を含む。)は、第十四号に定める者とみなす。
3 職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令の施行の際現に職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を造園とするものに合格した者は、第 十五号に定める者とみなす。
4 建設業法施行令第二十七条の五第二項第一号イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(平成十七年国土交通省告示第
六 百七 号)の適用の際現に廃止前の建設業法施行令第二十七条の五第二項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学歴、資格又は実務の経験を有する者を定める件 (昭和三十五年建設省告示第二千二百七号)第十八号の規定に基づき種別を土木とする土木施工管理若しくは種別を建築とする建築施工管理又は電気工事施工管 理、管工事施工管理若しくは造園施工管理の実地試験に関しその他国土交通大臣が令第二十七条の五第二項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学歴又は資 格及び実務経験を有すると認めた者は、第十六号に定める者とみなす。



建設業法施行令第二十七条の七の規定に基づき、技術検定の学科試験又は実地試験の免除を受けることができる者及 び免除の範囲を定める件(昭和45年建設省告示第758号)【抄】

免除を受けることができる者 免除の範囲
(略) (略)
財団法人全国建設研修センターの行う平成十七年度までの 土木施工技術者試験に合格した者 平成二十三年度までの二級の土木施工管理技術検定の学科 試験の全部
(略) (略)
財団法人建設業振興基金の行う平成十七年度までの建築施 工技術者試験に合格した者 平成二十三年度までの二級の建築施工管理技術検定の学科 試験の全部
(略) (略)
財団法人建設業振興基金の行う平成十七年度までの電気工 事施工技術者試験に合格した者 平成二十三年度までの二級の電気工事施工管理技術検定の 学科試験の全部
(略) (略)
財団法人全国建設研修センターの行う平成十七年度までの 管工事施工技術者試験に合格した者 平成二十三年度までの二級の管工事施工管理技術検定の学 科試験の全部
(略) (略)
財団法人全国建設研修センターの行う平成十七年度までの 造園施工技術者試験に合格した者 平成二十三年度までの二級の造園施工管理技術検定の学科 試験の全部


建設業法施行令第二十七条の七の規定に基づき、2級の技術検定の学科試験の免除 を受けることができる者及び免除の範囲を定める件(平成17年国土交通省告示第613号)

 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の七の規定に基づき、学科試験の全部を免除する種目(一般土木建築施工管理 にあっては、種目及び種別)を同じくする二級の技術検定は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ下欄に掲げるものとする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学 校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校を卒業した者で在学中に施工技術検定規則(昭和三十五 年建設省令第十七号。以下「規則」という。)第二条に定める学科を修め、卒業後三年以内に二級の技術検定の学科試験に合格したもの(在学中に合格したもの も含む。以下同じ。) 高等学校又は中等教育学校を卒業 した後六年以内に行われる連続する二回の技術検定
学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校 令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した者で在学中に規則第二条に定める学科を修め、かつ、卒業後二年以内に二級 の技術検定の学科試験に合格したもの 短期大学又は高等専門学校を卒業 した後五年以内に行われる連続する二回の技術検定
学校教育法による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正 七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)を卒業した者で在学中に規則第二条に定める学科を修め、かつ、卒業後一年以内に二級の技術検定の 学科試験に合格したもの 大学を卒業した後四年以内に行わ れる連続する二回の技術検定
その他の者 次回の技術検定
   附 則
 この告示は、平成十八年において行われる技術検定から適用するものとし、平成十七年において行われる技術検定については、なお従前の例による。