航空機の操縦その他の運航の業務又は整備、改造をした航空機についての確認の業務を行おうとする者は、国土交通大臣の航空従事者技能証明(ライセンス)等を受けなければなりません。技能証明等は、航空法に基づきその要件として、(1)一定の年齢及び飛行経験を有すること、(2)一定の欠格事由に該当しないこと、及び(3)航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するための試験に合格することを規定しています。
なお、高度の専門的技能の要求される定期運送用操縦士(機長)についてみると、基礎的な訓練を受けた者が航空会社に入社してから資格取得まで10〜15年程度要するのが通常です。
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| 運航規程 |
1.航空従事者技能証明(航空法第22条)
国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明を行います。
2.技能証明(航空法第23条)
技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書を交付することにより行います。
3.資格(航空法第24条)
技能証明は、次に掲げる資格別に行います。
- 定期運送用操縦士
- 事業用操縦士
- 自家用操縦士
- 一等航空士
- 二等航空士
- 航空機関士
- 航空通信士
- 一等航空整備士
- 二等航空整備士
- 一等航空運航整備士
- 二等航空運航整備士
- 航空工場整備士
4.技能証明の要件(航空法第26条)
技能証明は、3.の資格別及び航空機の種類別に行われ、国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ受けることができません。
5.試験の実施(航空法第29条)
国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために学科試験及び実地試験を行います。
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| 運航管理者 |
1.運航管理者(航空法第78条第1項)
運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければなりません。
2.運航管理者技能検定合格証明書(航空法施行規則第171条の2)
技能検定に合格した者に対しては、運航管理者技能検定合格証明書を交付します。
3.技能検定の要件(航空法第78条第3項)
運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢及び航空機の運航に関する経験を有する者でなければ受けることができません。
4.試験の実施(航空法第78条第2項)
運航管理者技能検定は、申請者が運航管理業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するために学科試験及び実地試験を行います。
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| 航空従事者就労数(平成15年1月1日現在) |
特定本邦航空運送事業者分集計
| 定期運送用操縦士 |
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3,727名 |
| 事業用操縦士 |
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2,218名 |
| 航空機関士 |
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597名 |
| 一等航空整備士 |
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4,649名 |
| 二等航空整備士 |
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1名 |
| 航空工場整備士 |
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355名 |
| 運航管理者 |
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670名 |
【航空従事者の資格に係る問い合わせ先】
国土交通省航空局技術部乗員課検定係
〒100-8918東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 第3合同庁舎7階
TEL : 03-5253-8111 内線50316