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6 特性把握

(2)各地域の特性把握

  宮城県 福島県
図上解析 区分a、b及びzの土地の分布(注)1 区分aの土地は、奥羽山脈の山麓の丘陵、表明地域南西端の奥羽山脈及び阿武隈川とその支川に挟まれる台地に、いずれも大きなまとまりを形成し分布する。支川に沿った丘陵地の林地では細長く分布する地域もある。土地利用は大部分が森林である。
区分bの土地は阿武隈川及びその支川の扇状地の田に広く分布し、農振農用地が指定されている。また、蔵王山東麓の森林にも広く分布し、蔵王国定公園普通地域に指定されている。
区分zの土地は蔵王山周辺から山形県境にかけての森林に広く分布し、蔵王国定公園特別地域に指定されている。

表明地域内には、区分aの土地は、東部の阿武隈高地に連坦して広く分布する。また南部の阿武隈川の支川上流部の台地にも分布する。土地利用は大部分が森林である。
区分bの土地は表明地域西部の阿武隈川の開析により形成された段丘、あるいは台地に、郡山市から白河市まで南北に広く連坦して分布する。土地利用は主に田及び畑で農振農用地が指定されている。

表明地域以外では、阿武隈川沿川の段丘地を挟んで北は福島市から南は白河市まで広い範囲に区分a及びbの土地が分布する。この範囲の西側は山岳部の東側の山麓地及び台地であり、東側は阿武隈高地の山地である。奥羽山脈の山麓部及び段丘と阿武隈高地に区分aの土地がモザイク状に分布し、阿武隈川の段丘及び台地に区分bの土地が広くまとまって分布する。区分bの土地は主に田と畑で農振農用地が指定されている。
区分zの土地は猪苗代湖北側の磐梯朝日国立公園及び大川羽鳥県立自然公園の特別地域と東北本線沿線に点在する市街地である。

国公有地(注)2 蔵王山の周辺に広く分布し、そのうちで北は蔵王国定公園特別地域の区分zの土地に属し、南は区分aの土地に属する。
小規模な国公有地が北部の名取川の支川である太郎川及び北川の両岸並びに南部の福島県境の阿武隈高地の山地にそれぞれ比較的多数分布する。
南部の国公有地は、そのほとんどが区分aの土地に属する。
表明地域の中央に南北に細長くまとまって存在する。
また表明地域東側の阿武隈高地山中に規模の大きな国公有地が広く分布し、その端部が表明地域に属するが規模は小さい。
土地利用は大部分が森林で区分aの土地に属する。
関係府県ヒアリングの要旨(注)3 土地利用・土地所有者の状況等 土地所有の状況 ・農家の経営規模は、0.5ha未満の小規模農家が約30%、2ha未満までで約90%を占める。
・林家の経営規模は、1ha以下の小規模な林家が約50%である。
・農家の経営規模は、0.5ha未満の小規模農家が約20%、2ha未満までで約80%を占めている。
・林家の経営規模は、1ha以下の小規模な林家が約40%である。

生活・生産基盤としての土地利用への影響性

・県内では農地の整備率が比較的低い地域である。
・第2種兼業農家割合が約80%、かつ1ha未満の小規模農家比率が約60%である。
・県内では農業生産性があまり高くない地域である。
・第2種兼業農家割合が約80%、かつ1ha未満の小規模農家比率が約50%である。
・耕作放棄地が約2,000ha存在する
・国営総合農地開発事業地域の一部にかかっている(約350ha)。
啓発活動及び住民意向PR情報提供 ・県民対象のフォーラム、セミナー等を多数開催している。
・県民アンケートを実施している。
・地元市町村議会等で誘致決議を行っている。
・県全体及び地元官民による誘致組織を設立している。
・県民対象のフォーラム、セミナー等を多数開催している。
・県民アンケートを実施している。
・地元市町村議会で誘致決議を行っている。
・地元官民による誘致組織を設立している。
参考

[表明地域内]

  • 関係市町村:2市9町
  • 人口(万人):24.9
  • 面積(ha):168,913
  • 人口密度(人/ha):1.48
  • 土地利用現況(%)
    • 森林:64.9%
    • 農用地:16.2%
    • 宅地:3.4%
    • その他:15.5%

・地籍調査が1市4町で完了している(その他、1市5町で実施中)。

[表明地域内]

  • 関係市町村:4市8町6村
  • 人口(万人):18.3
  • 面積(ha):171,156
  • 人口密度(人/ha):1.07
  • 土地利用現況
    • 森林:62.5%
    • 農用地:18.3%
    • 宅地:2.3%
    • その他:17.0%

・地籍調査の完了率が高い(圏域町村平均87.9%)。

(注)1 区分aの土地は「土地利用密度が低く、また法規制の観点から土地利用転換の難易度が比較的低いと判断される地域」、区分bの土地は「土地利用密度が低く、また法規制の観点から土地利用転換に当たって条件の整備が前提とされる地域」、区分zの土地は「土地利用密度が高いかまたは法規制の観点から土地利用転換の難易度が高い地域」を指す
(注)2 国公有地は関係府県ヒアリングより表明地域を中心とした把握
(注)3 関係府県ヒアリングは表明地域を中心とした把握

(注) ここでの区分aとは、計画的な整備が行われる首都機能移転の新都市を前提としたものであり、必ずしも個々の民間開発事業を前提としたものではない。

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