国会等の移転については、東京の過密とそれに伴う弊害が顕在化してきた昭和30年代以降、学界や研究機関等から多くの提言が行われてきました。
政府も、「第3次全国総合開発計画」(昭和52年)、「第4次全国総合開発計画」(昭和62年)等で、国土政策上の重要な課題として位置付けてきました。
平成2年、国会開設百年を迎えた衆参両院は、これを機に、「国会等の移転に関する決議」を行い、「国土全般にわたって生じた歪を是正するための基本的対応策として一極集中を排除し、さらに、21世紀にふさわしい政治・行政機能を確立するため、国会及び政府機能の移転を行うべきである。」としました。
平成4年12月には、「国会等の移転に関する法律」(移転法)が議員立法で制定され、政府に、国会等移転調査会が設置されました。同調査会は、平成7年12月、約2年9月に及ぶ審議を経て、首都機能移転の意義、移転先地の選定基準等の基本的事項を明らかにしました。
平成8年6月、移転法の一部改正によって、国会等の移転先候補地の選定等を任務とする国会等移転審議会が新たに設置され、同審議会は発足以来、約3年間に及ぶ精力的な審議を経て、平成11年12月20日、内閣総理大臣に答申されました。さらに、翌21日内閣総理大臣から国会に報告されました。
平成15年5月には衆議院国会等の移転に関する特別委員会が中間報告書を採択して委員長が本会議で中間報告を行い、6月には参議院国会等の移転に関する特別委員会が同様に中間報告書を採択し、本会議において委員長から中間報告を行いました。
上記中間報告を受けて、平成15年6月に「国会等の移転に関する政党間両院協議会」が設置され、検討が進められています。