半島振興法第3条の規定に基づき、同法2条第一項により半島振興対策実施地域の指定があったときは、関係都道府県は当該半島振興対策実施地域に係る半島振興に関する計画(以下「半島振興計画」という。)を作成しなければならないとされています。 関係都道府県の半島振興計画は以下のとおりです。 (道府県名をクリックすると、各道府県の半島振興計画掲載ページに移動します。) 半島振興計画(令和7年度~令和16年度)