建築士を対象とする指定講習
 (建築士法施行規則第17条の20)
(1)指定・登録基準
   建築士法施行規則
 (講習の指定)
 第17条の20
  前項の規定による講習の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
   職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
   前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
   講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。

(2)指定・登録法人
 法人の名称社団法人 日本建築士事務所協会連合会
 指定・登録時期平成13年4月1日
 法人の連絡先東京都中央区八丁堀2−21−6
 指定・登録の理由建築士法施行規則第17条の20第2項に基づく基準に適合しているため。
 
 法人の名称社団法人 日本建築士会連合会
 指定・登録時期平成13年4月1日
 法人の連絡先東京都港区芝5−26−20
 指定・登録の理由建築士法施行規則第17条の20第2項に基づく基準に適合しているため。
 
 法人の名称財団法人 日本建築センター
 指定・登録時期平成13年4月1日
 法人の連絡先東京都港区虎ノ門3−2−2
 指定・登録の理由建築士法施行規則第17条の20第2項に基づく基準に適合しているため。
 
 法人の名称財団法人 ベターリビング
 指定・登録時期平成13年4月1日
 法人の連絡先東京都千代田区二番町4−5
 指定・登録の理由建築士法施行規則第17条の20第2項に基づく基準に適合しているため。
 
 法人の名称財団法人 建築環境・省エネルギー機構
 指定・登録時期平成13年4月1日
 法人の連絡先東京都千代田区二番町4−5
 指定・登録の理由建築士法施行規則第17条の20第2項に基づく基準に適合しているため。

(3)指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
 特になし
 
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