建設業の経理知識審査等事業
 (建設業法施行規則第19条)
(1)指定基準
   建設業法施行規則
 (経営事項審査の項目及び基準)
 第19条
  前項の規定による経理知識審査等事業の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する経理知識審査等事業について行う。
   職員、経理知識審査等事業の実施の方法その他の事項についての経理知識審査等事業の実施に関する計画が経理知識審査等事業の適正かつ確実な実施のために適切であること。
   前号の経理知識審査等事業の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
   経理知識審査等事業以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって経理知識審査等事業が不公正になるおそれがないこと。

(2)指定・登録法人
 法人の名称財団法人 建設業振興基金
 指定・登録時期平成13年4月1日
 法人の連絡先東京都港区虎ノ門4-2-12 虎ノ門4丁目MTビル2号館
 指定・登録の理由建設業法施行規則第19条第2項の規定に基づく基準に適合しているため

(3)指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
 特になし
 
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