|
(1) | 指定基準
|
| | 建設業法施行規則
|
| | (経営事項審査の項目及び基準)
|
| | 第19条
|
| | 2 | 前項の規定による経理知識審査等事業の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する経理知識審査等事業について行う。
|
| | | 一 | 職員、経理知識審査等事業の実施の方法その他の事項についての経理知識審査等事業の実施に関する計画が経理知識審査等事業の適正かつ確実な実施のために適切であること。
|
| | | 二 | 前号の経理知識審査等事業の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
|
| | | 三 | 経理知識審査等事業以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって経理知識審査等事業が不公正になるおそれがないこと。
|