| (1) |
指定・登録基準 |
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宅地造成等規制法施行規則 |
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(設計者の資格) |
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第4条の3 |
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2 |
前項第一号の規定による講習の指定は、次に掲げる基準
に適合すると認められる者が実施する講習について行う。 |
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一 |
職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の
適切かつ確実な実施のために適切なものであること。 |
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二 |
前号の講習の実施に関する計画を適切かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び
技術的能力があること。 |
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三 |
講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正
になるおそれがないこと。 |