設計者認定講習
 (宅地造成等規制法施行規則第4条の3第1項)
(1) 指定・登録基準
    宅地造成等規制法施行規則
  (設計者の資格)
  第4条の3
   前項第一号の規定による講習の指定は、次に掲げる基準 に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
     職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の 適切かつ確実な実施のために適切なものであること。
     前号の講習の実施に関する計画を適切かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び 技術的能力があること。
     講習以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正 になるおそれがないこと。

(2) 指定・登録法人
  法人の名称 社団法人 全国住宅建設産業会連合会
  指定・登録時期 平成13年3月30日
  法人の連絡先 〒102-0083 東京都千代田区麹町5−3
  指定・登録の理由 宅地造成等規制法施行規則第4条の3第2項に基づく指定 基準に適合しているため

(3) 指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
  特になし
 
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