宅地建物取引主任者資格登録に係る実務講習
 (宅地建物取引業法第18条第1項、同法施行規則第ぬ13条の16第3項)
(1)指定・登録基準
   宅地建物取引業法施行規則
 (法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有する者と認めた者)
 第13条の16
  前項第一号の規定により国土交通大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
   宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が実施する講習であること。
   正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
   国土交通大臣が定める講習の実施要領[宅地建物取引主任者に対する講習の実施要領(平成13年国土交通省告示第396号)]に従つて実施される講習であること。

(2)指定・登録法人
 法人の名称財団法人 不動産流通近代化センター
 指定・登録時期昭和63年11月18日
 法人の連絡先〒170-6065 東京都豊島区東池袋三 丁目一番一号
 指定・登録の理由宅地建物取引業法施行規則第13条の16第2項に基づく指定基準に適合しているため

(3)指定・登録基準に係る問い合せ、照会等
 特になし
 
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