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(1) | 指定・登録基準
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| | 宅地建物取引業法施行規則
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| | (法第18条第1項の国土交通大臣が実務の経験を有する者と同等以上の能力を有する者と認めた者)
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| | 第13条の16
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| | 2 | 前項第一号の規定により国土交通大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
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| | | 一 | 宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が実施する講習であること。
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| | | 二 | 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
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| | | 三 | 国土交通大臣が定める講習の実施要領[宅地建物取引主任者に対する講習の実施要領(平成13年国土交通省告示第396号)]に従つて実施される講習であること。
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